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2015.03.31
タイにおける特許の新規性喪失の例外タイでは、特許法第6条に基づき、特許または小特許の出願日前12ヶ月以内に、当該特許または小特許の内容が非合法的に取得されて行われた開示、または発明者自らが国際博覧会もしくは公的機関の博覧会での展示により行った開示は、特許法第6条(2)でいう開示とは見なされず、出願日時点における技術水準に属するものとは見なされない(新規性喪失の例外)。タイ特許法は発明と意匠の双方に関する特許保護の規定を含むが、新規性喪失の例外に関する規定は、意匠には適用されない。