ホーム サイト内検索

■ 全7件中、17件目を表示しています。

  • 2023.12.19

    • アジア
    • 法令等
    • 制度動向
    • 特許・実用新案

    ベトナムにおけるコンピュータプログラム関連発明の特許審査ガイドラインの改正

    日本国際協力機構(JICA)との協力による特許審査能力強化プロジェクトの一環として、ベトナム国家知的財産庁は、2010年に、附属書の形でベトナム特許審査ガイドラインを補足する、コンピュータプログラムに関連する発明の審査に関する具体的な規則を作成した。さらに、2021年の附属書Iに続き、2023年4月3日に附属書IIを発行し、開示の充足性の評価、請求項の特徴の特定、新規性および進歩性の評価に関するガイドラインを提供し、コンピュータプログラム関連発明に関して2010年ガイドラインの第5.7項および第3章の適用を容易にする道を開いた。本稿では、附属書IIの発行に至るまでの経緯とその内容について解説する。

  • 2016.02.05

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    中国における技術常識(中国語:「公知常識」)の立証責任の所在

    中国特許審査実務において、発明の進歩性を評価する際、「引用文献の『技術常識(中国語:「公知常識」)』を組み合わせることにより、本発明の請求項に記載されている技術的特徴を導くことができる」という論理により、発明の進歩性が否定される事例が数多く見受けられる。公知常識に関する立証責任は、実体審査段階、無効審判段階、行政訴訟段階においてそれぞれ異なり、本稿では立証責任の所在に関して説明する。

  • 2015.05.12

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    中国における審査官による「技術常識(中国語「公知常识」)」判断への対応

    中国の特許実務において、特に進歩性の判断に係る場合、相違点が「技術常識」であるか否かの判断には困難を要する。本稿では、実体審査、拒絶査定不服審判、および無効審判における「技術常識」の採用に関する現状を解説した上で、「技術常識」に対する推奨される対応方法を紹介する。

    本稿では、中国における審査官による「技術常識(中国語「公知常识」)」判断への対応について、中原信達知識産権代理有限責任公司 パートナー・弁理士 夏凱氏が解説している。

  • 2013.07.16

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)実用新案の進歩性判断において、近接する技術分野の技術常識を考慮すべきか否かに関する事例

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、各証拠文献に開示された技術はいずれも本実用新案権にかかる考案の技術分野とは近接するが異なるとした上で、通常、近接する技術分野の技術常識をその根拠として実用新案の進歩性を判断することはできない、と認定し、一審判決を維持した((2009)高行終字第603号)。

  • 2013.05.21

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)進歩性否定の根拠である「技術常識」を証明するための証拠提出が必要か否かに関する事例

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、本件特許発明と証拠に開示された発明との相違点につき、本技術分野の技術常識であることを証明する証拠がないため、本件特許権の請求項1記載の発明が進歩性を有していないという請求人の理由は成立しない、として、『中華人民共和国行政訴訟法』第61条1号の規定に基づき、一審判決を維持した。

  • 2013.04.23

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)引用文献に開示された技術と技術常識との組合せによる進歩性判断に関する事例(その2)

    本件において、中国専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)合議体は、本願発明と引用文献記載の発明との相違点は、技術常識に基づいて当業者が容易に想到しえたものである、として本願発明の進歩性を否定し、拒絶査定を維持した。

  • 2013.04.04

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)引用文献に開示された技術と技術常識との組合せによる進歩性判断に関する事例(その1)

    本件において、中国専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)合議体は、当業者は証拠1に記載された発明を基に、証拠2及び3に開示された本技術分野の技術常識を組合せて、請求項1に記載された低原子価マンガン酸化物をMn3O4に置替えるのは、実践に基き確定できる自明のものである、として、本件特許権の全てを無効とした。