■ 全1件中、1件目を表示しています。
-
2013.05.28
(中国)引用文献に開示された技術全体を当業者レベルで理解し、進歩性判断すべきことに関する事例本件において、中国特許庁専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)合議体は、審査官は引用文献1が開示した内容を誤認し、誤った事実関係に基づいて本願に対して拒絶査定を行っており、引用文献1に開示された技術内容を当業者のレベルで正確に理解した上で、本願発明の進歩性を判断すべきである、として、拒絶査定を取消した。