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■ 全5件中、15件目を表示しています。

  • 2022.07.14

    • アジア
    • ライセンス・活用
    • その他

    インドにおけるロイヤリティ送金に関する法制度と実務運用の概要

    2009年にインド政府はロイヤリティ送金に関する事前承認制度を廃止した。それ以降、政府の承認なしにロイヤリティを送金することができるようになった。現在のロイヤリティの送金に関する主な法的要件は、インド所得税法(以下、「税法」という。)に基づくものである。税法は、ロイヤリティの支払者に対し、所定の税率で所得税を源泉徴収することを義務付けている。このような源泉徴収を容易にするために、外国企業側に対してインドでPAN(Permanent Account Number)を取得することが奨励されている。インドと日本にある関連企業間の取引に関しては、移転価格の確実性を高め、紛争を回避するために事前価格合意書(APA)を取得することが可能である。

  • 2019.09.26

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    インド国内で生まれた発明の取扱い―インド国外への特許出願に対する制限

    インド国内で生まれた発明をインド国外へ特許出願する場合、インド特許法第39条の規定を順守する必要がある。この規定によれば、インド国外出願の6週間以上前にインドで出願され、かつ同出願に対する秘密保持の指示が出されなかった場合、または事前に外国出願許可を得ている場合を除き、インド居住者によるインド国外への特許出願が制限される。

  • 2016.06.20

    • アフリカ
    • 法令等
    • ライセンス・活用
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標

    南アフリカにおける現地法人の知財問題 - 現地発生発明の取り扱い

    外国企業は、1933年南アフリカ通貨および外国為替法第9条に基づいて制定されている諸規則を理解し、南アフリカの子会社が創出した発明等の知的財産を慎重に管理する必要がある。南アフリカで創出された知的財産に関する権利を、南アフリカの子会社から外国の親会社に移転する際や、外国の親会社が所有する知的財産に基づくライセンスを受けた南アフリカの子会社が、外国の親会社にライセンス料を支払う際は、為替管理当局の事前承認が必要となる。

    本稿では、南アフリカで発生した発明等の取り扱い、特に南アフリカの外国為替管理法との関係について、Spoor & Fisher 弁理士 Dina Biagio氏が解説している。

  • 2016.04.08

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    インド国内で生まれた発明の取扱い―インド国外への特許出願に対する制限

    (本記事は、2019/9/26に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17745/

     インド国内で生まれた発明をインド国外へ特許出願する場合、インド特許法第39条の規定を順守する必要がある。この規定によれば、インド国外出願の6週間以上前にインドで出願され、かつ同出願に対する秘密保持の指示が出されなかった場合、または事前に外国出願許可を得ている場合を除き、インド居住者によるインド国外への特許出願が制限される。

  • 2013.09.20

    • アジア
    • ライセンス・活用
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標
    • その他

    ベトナムにおける技術移転、ライセンシング、及びフランチャイズ活動に関する租税について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第5節は、ベトナムにおける技術移転、ライセンシング、及びフランチャイズ活動に関する租税について解説している。租税は、技術移転、知的財産権ライセンス、及びフランチャイズに関連する取引から生じる所得に対して適用され、契約署名日から15日以内に、ベトナムの当事者は、外国の当事者に代わり納税申告及び登録を完了しなければならない。関連法令としては、法人所得税法、付加価値税法その他財務省の発布した多数の政令と通達等がある。