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2024.05.16
韓国におけるロイヤルティ送金に関する法制度と実務運用の概要日本企業が韓国企業に特許権、商標権、ノウハウ等のライセンス許諾をした場合、韓国から日本にロイヤルティを外国為替送金する際の、関連法規をはじめ送金に伴う課税および手続きに関して紹介する。
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2024.04.23
台湾におけるロイヤルティ送金に関する法制度と実務運用の概要日本企業が台湾企業に授権する際に収受するロイヤルティについては、原則として、営利事業所得税を負担しなければならない。源泉徴収制度により、台湾企業は、源泉税率の20%に基づき、ロイヤルティを支払う際に支払額から営利事業所得税を控除し、日本企業に代わってその税金を台湾の国庫に納付しなければならない。しかし、台湾企業が、新たな生産技術または製品の導入のため、または製品の品質向上、生産コスト削減のため、日本企業の知的財産権等を使用した場合、その日本企業は、ロイヤルティの免税を申請することができる。また、日台間に「所得に対する租税に関する二重課税の回避および脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」が締結されているため、当該日本企業は、ロイヤルティの源泉税率を20%から10%に下げることができる。なお、ロイヤルティの送金については、新台湾ドルへの両替を伴わない外貨資金の出入りである場合、完全に自由である。新台湾ドルへの両替を伴う外貨資金の出入りの場合、毎回送金する金額の多寡により、申告の要否および申告方法が決定する。
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2024.04.02
中国におけるロイヤルティ送金に関する法制度と実務運用の概要中国では、ライセンス料を外国に送金するには、銀行に対し、その送金の根拠となる証拠を提出しなければならない。ロイヤルティを外国に送金する場合には、外国送金の根拠を証明するため、ライセンス契約書、関連業務を主管する当局による届出証明、インボイスおよび税務証憑などを提出する必要がある。また、「中華人民共和国企業所得税法」(以下「税法」という。)では、ロイヤルティの支払者が、所定の税率で所得税を源泉徴収することが義務付けられている。
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2022.07.14
インドにおけるロイヤリティ送金に関する法制度と実務運用の概要2009年にインド政府はロイヤリティ送金に関する事前承認制度を廃止した。それ以降、政府の承認なしにロイヤリティを送金することができるようになった。現在のロイヤリティの送金に関する主な法的要件は、インド所得税法(以下、「税法」という。)に基づくものである。税法は、ロイヤリティの支払者に対し、所定の税率で所得税を源泉徴収することを義務付けている。このような源泉徴収を容易にするために、外国企業側に対してインドでPAN(Permanent Account Number)を取得することが奨励されている。インドと日本にある関連企業間の取引に関しては、移転価格の確実性を高め、紛争を回避するために事前価格合意書(APA)を取得することが可能である。
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2019.09.26
インド国内で生まれた発明の取扱い―インド国外への特許出願に対する制限インド国内で生まれた発明をインド国外へ特許出願する場合、インド特許法第39条の規定を順守する必要がある。この規定によれば、インド国外出願の6週間以上前にインドで出願され、かつ同出願に対する秘密保持の指示が出されなかった場合、または事前に外国出願許可を得ている場合を除き、インド居住者によるインド国外への特許出願が制限される。
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2016.06.20
南アフリカにおける現地法人の知財問題 - 現地発生発明の取り扱い外国企業は、1933年南アフリカ通貨および外国為替法第9条に基づいて制定されている諸規則を理解し、南アフリカの子会社が創出した発明等の知的財産を慎重に管理する必要がある。南アフリカで創出された知的財産に関する権利を、南アフリカの子会社から外国の親会社に移転する際や、外国の親会社が所有する知的財産に基づくライセンスを受けた南アフリカの子会社が、外国の親会社にライセンス料を支払う際は、為替管理当局の事前承認が必要となる。
本稿では、南アフリカで発生した発明等の取り扱い、特に南アフリカの外国為替管理法との関係について、Spoor & Fisher 弁理士 Dina Biagio氏が解説している。
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2016.04.08
インド国内で生まれた発明の取扱い―インド国外への特許出願に対する制限(本記事は、2019/9/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17745/インド国内で生まれた発明をインド国外へ特許出願する場合、インド特許法第39条の規定を順守する必要がある。この規定によれば、インド国外出願の6週間以上前にインドで出願され、かつ同出願に対する秘密保持の指示が出されなかった場合、または事前に外国出願許可を得ている場合を除き、インド居住者によるインド国外への特許出願が制限される。
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2013.09.20
ベトナムにおける技術移転、ライセンシング、及びフランチャイズ活動に関する租税について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第5節は、ベトナムにおける技術移転、ライセンシング、及びフランチャイズ活動に関する租税について解説している。租税は、技術移転、知的財産権ライセンス、及びフランチャイズに関連する取引から生じる所得に対して適用され、契約署名日から15日以内に、ベトナムの当事者は、外国の当事者に代わり納税申告及び登録を完了しなければならない。関連法令としては、法人所得税法、付加価値税法その他財務省の発布した多数の政令と通達等がある。