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2015.05.08
中国における意匠出願の拒絶理由通知書に対する対応中国では、意匠出願については実体審査を行う制度となっておらず、予備審査しか行われない。予備審査の範囲には主に出願書類の形式的要件、明らかな実質的な不備、および関係書類・手数料についての審査などしか含まれない。形式的不備については、補正通知書が発送され、出願人は少なくとも2回の意見陳述または補正の機会を与えられるが、明らかな実質的な不備については、拒絶理由通知書が発送され、1回の意見陳述または補正で不備が解消されない場合、審査官は拒絶査定を下すことができるため、拒絶理由通知書に対する応答には注意が必要である。
本稿では、中国における意匠出願の拒絶理由通知書に対する対応について、北京三友知識産権代理有限公司 弁護士・弁理士 顧纓氏が解説している。