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■ 全7件中、17件目を表示しています。

  • 2018.10.25

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 商標

    韓国における商標出願制度概要

    (本記事は、2023/1/10に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27493/

    韓国の商標出願手続きは、主に出願、方式審査、実体審査、出願公告、登録査定の手順で進められる。存続期間は登録日から10年であり、10年毎に何度でも更新可能である。

  • 2017.07.06

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    韓国における特許明細書等の補正ができる時期

    (本記事は、2024/12/5に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40275/

    特許明細書は補正することができる時期が制限されている(特許法第47条、実用新案法第11条)ため、補正することができる時期を熟知した上で補正しなければならない。

  • 2015.04.30

    • アジア
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    韓国における拒絶査定不服審決取消訴訟の事例(特許庁の初出資料が、拒絶理由を補充するものにすぎないとされた判例)

    通知された拒絶理由が、比較対象発明によって出願発明の進歩性が否定されるという趣旨の場合、審決取消訴訟を審理する法院が、比較対象発明を補充して公知公用技術の存在を証明するための資料を進歩性否定の根拠に採択したとしても、新たな拒絶理由を判決の基礎としたとは言えない。

    本稿では、韓国における拒絶査定不服審決取消訴訟の事例(特許庁の初出資料が、拒絶理由を補充するものにすぎないとされた判例)について、河合同特許法律事務所 弁護士・弁理士 河 榮昱氏が解説している。

  • 2014.02.21

    • アジア
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標
    • その他

    台湾の専利法及び商標法に関するパブリックコメントのアクセス方法

    台湾における知的財産に係る法改正に関するパブリックコメント(意見募集)情報については、台湾知的財産局(TIPO)のウェブサイトで閲覧可能である。本ウェブサイトは中国語版及び英語版が用意されているが、パブリックコメント情報は中国語版サイトでのみ閲覧可能である。意見提出の方法はパブリックコメントごとに指定されるが、通常は、電子メール、電話、郵便等により意見提出を行う。なお、外国人も含め誰でも意見提出を行うことができるが、中国語で意見を提出することが望ましい。

  • 2013.10.08

    • アジア
    • 出願実務
    • その他

    韓国での特許出願における拒絶理由通知に対する対応

    特許出願の審査過程で通知されることが多い拒絶理由を類型化すると、新規性・進歩性欠如、多項従属項違反、明確性違反(技術内容不明、技術用語不明等)等があげられる。拒絶理由通知を受けた場合、通知書の発送日から2ヶ月以内に意見書及び補正書を提出することができ、この期間は1ヶ月ずつ4回まで延長が可能である。

  • 2013.08.27

    • アジア
    • 出願実務
    • 意匠

    韓国意匠出願における拒絶理由通知に対する対応

    韓国特許庁に意匠出願して拒絶理由通知を受ける場合、工業上利用することができる意匠に該当しない(意匠法第5条第1項本文)、引用意匠と同一類似(意匠法第5条第1項第1号、第2号及び第3号)、創作容易(意匠法第5条第2項)等を指摘する内容が多い。拒絶理由通知を受けた場合、通知書の発送日から2ヶ月以内に意見書及び補正書を提出することができ、この期間は1ヶ月ずつ2回まで延長が可能である。

  • 2013.08.20

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 商標

    韓国での商標出願における拒絶理由通知に対する対応

    (本記事は、2017/9/12、2021/5/13に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14025/(2017/9/12)
        https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19860/(2021/5/13)

    韓国特許庁に商標出願して拒絶理由通知を受ける場合、性質表示標章に該当(商標法第6条第1項第3号)、或いは、引用商標と同一または類似(商標法第7条第1項第7号、第8条第1項)、指定商品及び役務に関するものとして、包括名称または不明確に該当(商標法第10条)を指摘する内容が多い。拒絶理由通知を受けた場合、通知書の発送日から2ヶ月以内に意見書及び補正書を提出することができ、この期間は1ヶ月ずつ2回まで延長が可能である。