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■ 全58件中、110件目を表示しています。

  • 2023.10.31

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    フィリピンにおける特許、実用新案、および意匠の年金/更新制度の概要

    フィリピンにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金発生の起算日は、国際公開日またはフィリピン国内での公開日である。年金はこれらの公開日を起算日として5年次から、特許出願が登録されたかどうかに関わらず、発生する。実用新案権の権利期間は出願日から7年で、更新することはできず、また、年金の納付は必要ないが、出願時に公告手数料の納付が必要である。意匠権の権利期間は出願日から5年ごとに更新可能で、最長15年であり、更新手数料納付の起算日は出願日からである。

  • 2023.03.28

    • アジア
    • 出願実務
    • 商標

    中国の商標審査審理指南について(審査編)

    2021年11月16日、中国国家知識産権局(CNIPA)は「商標審査審理指南」(以下、「指南」)を公表した(2022年1月1日より施行)。「指南」は、上編および下編の2編から構成されており、上編「方式審査・事務作業編」は、現行の各種商標業務の方式審査基準および事務作業の規範化を目的に新設された内容で、下編「商標審査審理編」は2016年版の「商標審査及び審理基準」に基づいて改訂されたものである。本稿では、下編の「商標審査審理編」について紹介する。上編については、「中国の商標審査審理指南について(方式編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34081/)をご覧ください。

  • 2023.03.23

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 意匠

    韓国における関連意匠制度

    関連意匠制度(「関連デザイン制度」)とは、意匠権者または意匠登録出願人が自己の登録意匠または出願した意匠(基本意匠)とのみ類似した意匠に係っており、その基本意匠の意匠登録出願日から1年以内に意匠登録出願された場合に限って関連意匠として意匠登録を受けることができる制度である。なお、「デザイン保護法の一部改正法律案」では、関連意匠の出願可能な期間を、基本意匠の意匠登録出願日から3年以内に拡大する提案がなされている。
    従前は類似意匠制度を採用していたが、デザイン保護法の全面改正(2013年5月28日改正、2014年7月1日施行)によって関連意匠制度を新たに導入した。
    関連意匠は、類似意匠とは異なって独自の効力範囲を有し、基本意匠権が消滅しても消滅せず、独自の権利として存続する。ただし、存続期間は基本意匠の意匠権存続期間満了日となる。基本意匠権の存続期間は、意匠登録日より発生し、出願日から20年である。

  • 2022.11.15

    • アジア
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    • 特許・実用新案
    • 意匠

    シンガポールにおける特許、意匠年金制度の概要

    シンガポールにおける特許権の権利期間は、出願日(国際出願日)から20年である。年金は出願日(国際出願日)を起算日として5年次に発生するが、出願が特許査定を受けた場合のみ納付が求められる。出願から特許査定まで4年以上を要した場合は、特許登録手続の際に累積年金を納付する必要がある。意匠権の権利期間は出願日から15年である。シンガポールの意匠は出願日が登録日とみなされ、出願日(登録日)を起算日として5年の権利期間が与えられ、その後、6年次と11年次に年金の納付を行うことで、15年の権利期間を得ることができる。

  • 2022.11.08

    • 中南米
    • 法令等
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    • 特許・実用新案
    • 意匠

    ブラジルにおける特許年金制度の概要

    ブラジルにおける特許権の権利期間は、出願日から20年であり、年金は出願日を起算日として、3年次から発生する。年金は一年ごとに納付し、特許登録前、出願が係属中にも納付しなければならない。実用新案権の権利期間は、原則として、出願日から15年、意匠権の権利期間は出願日から25年である。特許権、実用新案権、意匠権について、年金の追納や権利回復の制度がある。

  • 2022.07.14

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    • 特許・実用新案
    • 意匠

    中国における特許年金制度の概要

    中国における専利権(特許権、実用新案権、意匠権)のうち、特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際出願日)から20年である。年金は出願が特許査定を受けた時点から発生し、特許登録後の各年の納付期限日は出願応当日である。実用新案権および意匠権の年金制度はいずれも、権利期間を除き特許権とほぼ同様である。実用新案権の権利期間は出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際出願日)から10年であり、意匠権の権利期間は出願日から15年である。

  • 2018.11.20

    • アジア
    • 法令等
    • 統計
    • 出願実務
    • 意匠

    インドネシアにおける意匠権の取得

    「模倣対策マニュアル インドネシア編」(2018年3月、日本貿易振興機構知的財産・イノベーション部知的財産課シンガポール事務所知的財産部)第1章第3節では、意匠権の取得に関する情報が紹介されている。具体的には、産業意匠法の概要、出願から登録までの手続き、意匠出願・登録件数等の統計、意匠権の効力、出願費用について紹介されている。

  • 2018.10.30

    • アジア
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    • 意匠

    韓国における秘密意匠制度

    (本記事は、2022/4/12に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/22942/

    秘密意匠(韓国語「秘密デザイン」)制度は、意匠権の設定登録日から3年以内の期間を定めて、登録意匠の内容を意匠公報等に公告せずに秘密の状態を維持する制度をいう(意匠法(韓国語「デザイン保護法」第43条)。意匠は物品の外的美観であるため、他人による模倣および盗用が容易であり、また、流行性が強いという特徴もあるので、秘密意匠制度を活用することによって、意匠権を取得しながら、製品の発売前に他人による模倣等を防ぐことができるというのは、大きなメリットである。この制度を利用するためには、秘密意匠の請求時期等に注意しなければならない。

  • 2018.10.25

    • アジア
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    • 意匠

    韓国における意匠登録出願の公開制度

    意匠登録出願は設定登録後に公開されるが(意匠法第90条3項)、設定登録前でも出願人が公開申請をすれば、公開される(意匠法(韓国語「デザイン保護法」)第52条)。公開申請により公開されれば、自身の意匠登録出願と同一または類似した意匠を業として実施した者に対して警告をすることができ、追って意匠登録されれば補償金の支払いを請求することができる(意匠法第53条)。しかし、公開されることによる不利益もあるので、不利益を考慮して申請するか否かを判断する必要がある。

  • 2018.10.23

    • アジア
    • 出願実務
    • 意匠

    韓国での組物の意匠の保護

    意匠は、原則として1意匠1出願主義を取っているため2つ以上の物品を1出願によって登録を受けることはできない。しかし、この原則を貫くと、2つ以上の物品が組物として同時に使用される物品に関する保護をすることができなくなる。このような理由から多数の物品が統一的で、統合的な美観を新たに創出する意匠は、組物(韓国語「一組の物品」)の意匠として保護している。