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2016.04.28
インドネシアにおける特許出願の実体審査と特許庁からの指令書に対する応答期間(本記事は、2019/9/3に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17669/インドネシアにおける特許出願の特許庁からの指令書に対する応答期間について解説する。実体審査において、特許が請求されている発明が不明瞭、新規性なし、進歩性なし、またはその他の拒絶理由が含まれていると判断される場合、出願人に対して、拒絶理由に対する意見または補正を求める指令書を発行する。第1回目の指令書に対しては、出願人は、通知から3ヶ月以内に応答書を提出しなければならない。特許法は、期限延長については規定がなく、期限延長を認めるか否かは審査官の裁量に委ねられている。
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2015.06.23
台湾における特許出願の拒絶理由通知に対する対応台湾における特許出願について、専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)の規定に違反する事項を発見した場合、審査官は、審査意見通知書を発し出願人に拒絶理由を知らせるとともに、応答期間を指定する。応答期間は外国出願人の場合通常3ヶ月間であるが、さらに3ヶ月間の延長ができる。他国制度との間で、特許要件を満たすか否かの判断や、拒絶理由に対する応答の基本的な原則に大きな違いはない。
本稿では、台湾における特許出願の拒絶理由通知に対する対応について、理律法律事務所 弁護士 李文傑氏が解説している。
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2015.06.05
日本とブラジルの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較日本とブラジルの実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3ヶ月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、ブラジルでは拒絶理由通知への応答期間の応答期間は90日であり、応答期間の延長は、原則認められていない。
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2015.03.31
ベトナムにおける商標異議申立(第三者意見)ベトナムでは知的財産法第112条に基づき、商標出願が公報に掲載された日から登録査定日までは、いかなる第三者も当該商標出願に対して異議を申し立てる(意見を提示する)ことができる。なお、商標登録証の発行後も、第三者は、先行する権利が存在する、登録所有者には登録出願の権限がない、登録は悪意で行われた等の理由に基づき商標登録無効を申し立てることができる
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2015.03.31
マレーシアにおける商標出願の拒絶理由通知に対する応答マレーシアにおける商標出願では、方式審査の終了後に実体審査が行われる。審査官は当該出願を拒絶するか否か、審査官の提示する条件、補正、変更または限定に同意すれば登録を認める旨を通知することができる。実体審査で拒絶理由通知書を受けた際には、出願人は拒絶理由通知書の発行日から2ヶ月以内で、回答書を提出する機会を与えられる。審査官の決定に不服がある場合には、マレーシア高等裁判所(High Court)に不服申立を提起することができる。
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2014.02.25
ベトナムを指定した商標国際登録出願手続について「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する各国商標法制度・運用-暫定的拒絶通報を受領した場合の手続を中心に-」平成22年度報告書(2011年2月、特許庁)4(1)~(14)では、日本の商標登録出願又は商標登録を基礎に、ベトナムを領域指定し、日本国特許庁を本国官庁とした国際登録出願の登録までの手続、ベトナムにおける商標権侵害への対応等について説明されている。
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2014.02.25
シンガポールを指定した商標国際登録出願手続について本コンテンツは、2010年2月時点の情報に基づくものである。
「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する各国商標法制度・運用-暫定的拒絶通報を受領した場合の手続を中心に-」平成21年度報告書(2010年2月、特許庁)5では、日本が本国官庁である基礎出願又は基礎登録についてシンガポールを領域指定して国際登録出願をする場合の願書への記入に関する留意点、実体審査の流れ(フローチャート含む)、拒絶通報に対する応答の流れ等について記載されている。
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2013.09.20
ロシアを指定した商標国際登録出願手続について「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する各国商標法制度・運用-暫定的拒絶通報を受領した場合の手続を中心に-」平成22年度報告書(2011年2月、特許庁)では、日本が本国官庁である基礎出願又は基礎登録についてロシアを領域指定して商標国際登録出願する場合の国際登録願書への記入に関する留意点、実体審査の流れ(フローチャートあり)、拒絶通報に対する応答の流れ等について記載されている。
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2012.08.21
(中国)応答期間の延長中国では、特許、実用新案及び意匠出願の手続きを行う際に守らなければならない期間が法定期間と指定期間とに分けられている。法定期間は専利法、実施細則で規定される期間(例えば、優先権主張期間、審査請求期間、登録料納付期間)であり、延長することができない。一方、指定期間は審査官や審判官が専利法、実施細則の規定に基づいて発行した通知書に指定された出願人が指定期間内に応答すべき期間(以下、「応答期間」とする)である。応答期間は、出願人の請求により延長することができる。
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2012.08.21
中国における優先権書類の提出方法―デジタルアクセスサービス(DAS)について(本記事は、2022/1/4に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21331/出願人の優先権書類提出の便宜を図り、審査の効率を向上させるために、2012年3月1日よりデジタルアクセスサービス(Digital Access Service、以下「DAS」という)が利用可能となりました。DASとは、各国特許庁との協力に基づきWIPO国際事務局により構築・管理されている、電子的交換により優先権書類が入手可能となるサービスのことです。
中国以外のDASの参加国(例えば、日本特許庁)における第一国出願を優先権主張の基礎として中国へ出願する際に、第一国出願の出願人は、WIPOのDASを利用して優先権書類データを取得するよう中国国家知識産権局(SIPO)に請求することができます。SIPOがDASを利用して優先権書類を取得することは、出願人による中国特許法第30条の規定に基づく優先権書類の提出と見なされます。つまり、出願人は、DASを利用してもよいし、紙ベースによる優先権書類の提出という従来の方法を利用してもよいということになります。