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2022.11.15
インドネシアにおける商標異議申立制度インドネシアでは、商標出願に対する異議申立制度が、「商標及び地理的表示法」に規定されており、2016年11月25日から実施されている。また、2020年11月2日に成立した法律第11/2020号(通称オムニバス法)により、その一部(第20条、第23条、第25条)が改正された。商標出願は、全ての方式要件を満たした時点で出願日が付与され、遅くとも出願日の15日後から始まる2か月の公告期間に異議申立が可能である。出願人は、異議申立書の写しの送達日から2か月以内に、答弁書を提出することができる。答弁書の提出期限から1か月以内に、当該出願の実体審査において、異議申立書および答弁書が審査資料として検討される。
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2022.03.01
タイにおけるマドリッド協定議定書による国際出願においてタイを領域指定する場合の実務上のポイント2021年8月31日現在、マドリッド協定議定書による国際出願においてタイを領域指定した43,610件の出願があった(運用開始からの累計)。タイに出願される外国商標の多くがマドリッド協定議定書を利用している。運用開始から5年目を迎えた今、マドリッド協定議定書を利用した運用を振り返り、商標所有者が2つの出願ルート、すなわち、マドリッド協定議定書に基づく出願とタイへの直接出願のいずれが効率的であるかを、実務的ポイントを踏まえながら考察する。
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2016.04.19
インドの特許出願審査における「アクセプタンス期間」インドの特許出願の審査段階において定められている「アクセプタンス期間(acceptance deadline)」とは、「出願を特許付与可能な状態までもっていく期間」をいい、最初の審査報告書(First Examination Report:FER)が発行された日から12ヶ月と定められている。この期間内に審査報告に対する応答を提出しない場合、出願は放棄したものとみなされる。
本稿では、インドの特許出願審査における「アクセプタンス期間」について、Lex Orbis(インド法律事務所)Manisha Singh弁護士が解説している。
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2016.04.01
シンガポールにおける商標出願の拒絶理由通知に対する応答商標出願の審査において登録可能と認められない場合、シンガポール知的財産庁は、拒絶理由通知を発行する。多くは、絶対的拒絶理由、相対的拒絶理由または明細書の不備に基づいて出願についての拒絶理由が出される。出願人は、拒絶理由通知の発行日から4ヶ月以内に書面で応答しなければならない。上記4ヶ月の期限に対し2回の期間延長が認められる。3回目以降の延長申請も可能ではあるが、説得力のある理由を必要とし、延長が認められるか否かは審査官の裁量に委ねられる。