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2013.06.14
(中国)発明の実現性について、明細書にその根拠を明瞭且つ完全に説明しているか否か、また出願後に提出した実験結果をその証拠とできるか否かに関する事例中国国家知識産権局専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)合議体は、本願発明の細胞培養方法の根拠となる自然法則及び細胞の生理的特徴は、出願日前に公知とは言えず、明細書には本願発明の実現性を証明する実験結果が記載されていないとした上で、出願人は、出願後の意見書において実験結果を提出し本願発明の実現性を証明しているが、この実験結果は全て出願後のものであり、本願の出願日前において本願発明が完成していたことを証明できないため、当業者は、本願発明の方法から確実にマクロファージを作り出し、発明の目的を達成できることを予期できない、と認定し、拒絶査定を維持した(第25177号審決)。