■ 全15件中、1~10件目を表示しています。
-
2022.05.24
韓国における非典型(非伝統的)商標の商標審査基準改正トレードドレスを企業の商標として出願し、登録を受ける事例の増加に伴い、立体・音・色彩商標等の非典型(非伝統的)商標の審査の正確性を向上させ、出願人の便宜を改善するために商標審査基準が改正された(2021年1月1日施行)。主要な改正内容は、特許で保護されるべき要素が商標権によって、無期限保護されないように非典型商標の特性に対する機能性審査手続の強化であり、立体・位置・色彩商標等の識別力および機能性有無の判断基準を先進国と調和させることである。
-
2021.09.23
香港における商標の権利取得手続「香港知的財産保護マニュアル」(2021年1月改訂、日本貿易振興機構香港事務所(知的財産部))第2章 権利取得手続 第1節 商標権の取得では、香港における商標の出願および登録件数の統計、出願から登録の手順について紹介している。また、商標権取得または維持に関する判例を紹介している。
-
2018.10.23
韓国での組物の意匠の保護意匠は、原則として1意匠1出願主義を取っているため2つ以上の物品を1出願によって登録を受けることはできない。しかし、この原則を貫くと、2つ以上の物品が組物として同時に使用される物品に関する保護をすることができなくなる。このような理由から多数の物品が統一的で、統合的な美観を新たに創出する意匠は、組物(韓国語「一組の物品」)の意匠として保護している。
-
2018.10.04
シンガポールにおける意匠登録の機能性および視認性シンガポール登録意匠法(第266章)(以下「意匠法」)は、登録意匠に保護を与えている。ただし、機能によってのみ定められる意匠は、意匠法に基づく登録意匠としての保護を受けられない。また、物品の販売時または使用時に視認できない意匠の特徴も、意匠法に基づく保護を受けられない。
-
2018.10.03
タイの意匠特許における機能性および視認性タイ国特許法では機能的意匠の保護について言及していないが、最高裁判所では機能的意匠の保護について否定的な判決を出している。また視認性のない意匠については登録することはできない。機能的意匠と視認性のない意匠について、それぞれ最高裁判所の判決を例に挙げながら説明する。
-
2018.10.02
フィリピンにおける機能的意匠の取扱いフィリピンにおける意匠出願は、実体審査が行われず、方式審査のみであるが、物品に備わる機能にとって不可欠ではない外面的特徴がないとして、デザインがもっぱら機能的であると審査官に判断された場合には、拒絶されることもある。また、機能的であると判断し得る登録意匠については、登録抹消の申立をフィリピン知的財産庁に提起することができる。物品内部のデザインなど、使用者が直接視認することができないデザインに関しては、集積回路のトポグラフィーもしくは回路設計として保護されるが、こうした形でのデザイン保護は、現状では有効に利用されていない。
-
2018.09.27
香港の意匠特許における機能性および視認性香港の意匠規則は、英国登録意匠法に似ており、古い英国の基準が依然として適用されている。香港においては意匠の実体審査は行われないため、方式審査を通過すると、意匠出願は登録される。しかし、物品の機能性や作用については香港では意匠の保護対象とはならず、また、視認性できない意匠についても保護対象とはならない。
-
2018.04.24
韓国における物品デザインの商標的保護韓国においては、1998年に施行された改正商標法により、立体商標が導入されている。立体商標の権利によって物品の形状に対して保護を受けることは可能であるが、「識別力の獲得」を認めてもらうことが困難である。まずデザイン権で登録して、以後長期間持続的に使用し、特定人の商品であることを連想させる出所表示として十分に認識された場合に限って、識別力の獲得に関する証拠資料を準備して立体商標として商標出願を行うことが好ましい。
本稿では、韓国における物品デザインの商標的保護について、SUNYOUNG INT’L PATENT & LAW FIRMの弁理士、許容録氏が解説している。
-
2018.02.13
中国の意匠登録出願における組物の意匠の取扱い「意匠制度の利便性向上に向けた運用の見直しに関する調査研究報告書」(平成29年3月、株式会社三菱総合研究所)II-2-(4)-(v)では、中国の意匠登録出願における組物の意匠の取扱いについて、組物の意匠の保護要件の詳細とともに、出願手続および保護範囲の概要が説明されている。また、同II-3-(5)-D04では、組物の意匠の取扱いにかかる裁判例が紹介されている。
-
2015.04.30
マレーシアにおける登録意匠および未登録意匠の保護と権利行使【その2】マレーシアでは、1996年工業意匠法に基づき、登録意匠の保護制度が設けられている。また、その保護範囲は限定されるものの、製造された物品の意匠であって意匠法の下で登録されていないものであっても、著作権、不正競争に対する保護を規定する虚偽の商品表示に関する法律、商標法、コモンロー(慣習法)の下で保護される場合がある。意匠が侵害された場合、登録意匠や登録商標として保護されるものであれば、民事訴訟や刑事告発により救済を得ることが可能である。
本稿では、マレーシアにおける登録意匠および未登録意匠の保護と権利行使について、Shearn Delamore & Co. 弁護士 Sai Fong Wong氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。