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2016.02.05
中国における技術常識(中国語:「公知常識」)の立証責任の所在中国特許審査実務において、発明の進歩性を評価する際、「引用文献の『技術常識(中国語:「公知常識」)』を組み合わせることにより、本発明の請求項に記載されている技術的特徴を導くことができる」という論理により、発明の進歩性が否定される事例が数多く見受けられる。公知常識に関する立証責任は、実体審査段階、無効審判段階、行政訴訟段階においてそれぞれ異なり、本稿では立証責任の所在に関して説明する。