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2015.05.12
中国における審査官による「技術常識(中国語「公知常识」)」判断への対応中国の特許実務において、特に進歩性の判断に係る場合、相違点が「技術常識」であるか否かの判断には困難を要する。本稿では、実体審査、拒絶査定不服審判、および無効審判における「技術常識」の採用に関する現状を解説した上で、「技術常識」に対する推奨される対応方法を紹介する。
本稿では、中国における審査官による「技術常識(中国語「公知常识」)」判断への対応について、中原信達知識産権代理有限責任公司 パートナー・弁理士 夏凱氏が解説している。
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2013.10.08
韓国での特許出願における拒絶理由通知に対する対応特許出願の審査過程で通知されることが多い拒絶理由を類型化すると、新規性・進歩性欠如、多項従属項違反、明確性違反(技術内容不明、技術用語不明等)等があげられる。拒絶理由通知を受けた場合、通知書の発送日から2ヶ月以内に意見書及び補正書を提出することができ、この期間は1ヶ月ずつ4回まで延長が可能である。
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2013.06.20
(中国)実用新案権の進歩性判断における引用文献数の適否に関する事例(その2)中国国家知識産権局専利覆審委員会(以下、「審判部」という)合議体は、実用新案権の進歩性判断において、一般的には3つ以上の引用文献を組合せてその進歩性を評価しないが、本件の場合、引用文献1、2、3の中から2つを組合せることであり、3つ以上を組み合わるものではないと説示し、また、実用新案の進歩性判断は、引用文献の数ではなく、最も近い先行技術が実際に解決しようとする技術的課題から出発し、先行技術に技術的示唆があるか否か、当該示唆が自明であるか否か、及び当該示唆により当業者が当該実用新案にかかる考案を容易に得られるか否かを判断することが重要であると説示し、本実用新案権を無効とした(第11586号審決)。
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2013.05.14
(中国)実用新案権の進歩性判断における引用文献数の適否に関する事例(その1)北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、国家知識産権局専利覆審委員会(以下、「審判部」という)は、複数の先行技術文献を採用して本実用新案権の進歩性を否定しているが、引用文献数が多く、実用新案権の進歩性を厳しく運用しすぎており、審査指南の基本的原則に違反する、として、一審判決を取消した。
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2013.05.07
(中国)引用文献に開示内容の全体分析に基づく進歩性判断に関する事例最高人民法院(日本の「最高裁」に相当)は、本件特許権にかかる発明は進歩性を有すると主張する特許権者(再審請求人)の各再審理由は成立しない、として、「最高人民法院による『中華人民共和国行政訴訟法』の執行における若干問題に関する解釈」第74条の規定に基づき、(2010)知行字第47号行政裁定書により請求人の再審請求を棄却し、特許権の無効が確定した。
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2012.07.30
(台湾)において引用文献の誤訳が直接的な争点でないとして裁判所が斟酌しなかった事例本件は、原告(無効審判請求人)が無効審判において主張した際に、引用文献3を誤訳し、元の意味を曲解していたと特許権者が述べたにもかかわらず、それは本件の直接的な争点ではないとして、裁判所がこれを斟酌する必要はないと判断したものである。本件の主な争点の一つは、特許庁が許可した特許権者の訂正は、従属項8の技術的特徴を独立項1に書き入れたものであり、従属項8と独立項1の技術的特徴は重複しているため許可すべきではないという原告の主張であったが、裁判所はこの原告の主張を認めなかった。