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2021.07.01
ブルネイにおける著作権関連法規の概要および運用実態ブルネイにおいて、小説、音楽、美術、出版物等の独創的な著作物は、1999年緊急著作権令(EMERGENCY COPYRIGHT ORDER,1999)および20013年著作(改正)権令(Copyright (Amendment) Order,2013)に基づき保護される。他の多くの国と同様、ブルネイにおいても、著作権登録は保護の要件ではなく、創作と同時に著作権が発生する。著作権の侵害行為に対しては、民事訴訟、刑事訴訟により法律上の救済を求めることができるとともに、税関に申請することにより、侵害品の水際取締りも可能とされている。
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2016.06.28
オーストラリアにおける著作権に関する法規概要および運用実態オーストラリアにおける著作権は、1968年著作権法に準拠する。著作権法は、創作的な言語、演劇、音楽および美術の著作物を保護する。これらの著作物は企業のビジネス上も重要な資産を構成する。雇用や業務委託に際しての所有権の明確化、侵害品や模倣品対策としての税関監視手続の利用、著作権と意匠との重複保護への対応など、企業としても、著作権のビジネス関連側面を理解しておくことが望ましい。
本稿では、オーストラリアにおける著作権に関する法規概要および運用実態について、SPRUSON & FERGUSON PTY LTD の弁護士 John Afaras氏、Lucy Hartland氏が解説している。
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2016.06.10
マレーシアにおける商標権に基づく権利行使の留意点マレーシアにおいて、商標権侵害に対しては、民事訴訟、または刑事訴訟を通して権利行使することができる。さらに商標権に基づく権利行使をサポートする行政手続も存在する。民事訴訟を提起した場合、侵害品販売の差止命令や、侵害品の引き渡し、廃棄、損害賠償の請求などができる。刑事訴訟を行う場合、侵害者に対して罰金や禁固等の刑罰が下される。行政手続として、税関にて商標権侵害品を押収、留置、もしくは輸入に対する異議を税関に申請できる。
本稿では、マレーシアにおける商標権に基づく権利行使の留意点について、Wong & Partnersの弁護士Kherk Ying Chew氏、アソシエートWai Teng Woo氏が解説している。
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2016.06.09
ブルネイにおける著作権関連法規の概要および運用実態(本記事は、2021/7/1に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20358/ブルネイにおいて、小説、音楽、美術、出版物等の独創的な著作物は、2006年著作権令(Copyright Order,2006)に基づき保護される。他の多くの国と同様、ブルネイにおいても、著作権登録は保護の要件ではなく、創作と同時に著作権が発生する。著作権の侵害行為に対しては、民事訴訟、刑事訴訟により法律上の救済を求めることができるとともに、税関に申請することにより、侵害品の水際取締りも可能とされている。
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2013.09.20
マレーシアにおける営業秘密の保護「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第5節では、マレーシアにおける営業秘密の保護について紹介されている。同国には、営業秘密を保護する一般的な法は存在しないが、機密保持義務違反に対するコモンローや契約によって保護される。営業秘密とは、機密営業情報、つまり、事業の成功、発展及び良好な状態の基本となる情報を意味しており、これには製法、方法、技術、製造費用、顧客リスト、事業計画等が含まれる。