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■ 全10件中、110件目を表示しています。

  • 2015.11.17

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    韓国における特許権存続期間の延長制度

    韓国では韓国特許法第89条に基づき、特許発明を実施するために「薬事法」や「農薬管理法」の規定に基づき認可を受けたり、登録等をしたりしなければならず、特許法施行令第7条で定める発明については、その実施できなかった期間に対して、5年を上限として当該特許権の存続期間を1度だけ延長することができる。

    対象となるのは、一定の要件を満たす医薬または農薬関連の特許であって、所管官庁から認可等を受けた日から3ヶ月以内に延長登録出願しなければならないが、特許権の存続期間の満了前6ヶ月以後は延長登録出願することはできない。

    本稿では、韓国における特許権存続期間の延長制度について、中央国際法律特許事務所 弁理士 崔 敏基氏が解説している。

  • 2015.07.17

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    日本とインドの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較

    (本記事は、2019/10/31に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17841/

    日本とインドの実体審査では、拒絶理由通知への応答に関する規定が異なっている。具体的には、応答期間が定まっている日本とは異なり、インドでは最初の拒絶理由通知書への応答期間は定められないが、代わりに特許付与可能な状態にするまでの期間(アクセプタンス期間)が定められる。そして、アクセプタンス期間を過ぎると、その特許出願は放棄されたものとみなされる。

  • 2015.07.03

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    日本とインドネシアの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較

    (本記事は、2019/12/10に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17992/

    日本とインドネシアの実体審査においては拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3ヶ月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、インドネシアでは通常3ヶ月の応答期間が与えられる。また、応答期間の延長は、審査官の裁量により認められる。

  • 2015.06.19

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    日本と中国の特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較

    (本記事は、2019/10/8に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17778/

    日本と中国の特許の実体審査においては拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3ヶ月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、中国の実体審査においては最初の拒絶理由通知書であるか再度の(2回目以降の)拒絶理由通知書であるかにより応答期間が異なる。また、日本と中国とでは、延長可能な応答期間の長さが異なる。

  • 2015.06.05

    • 中南米
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    日本とブラジルの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較

    日本とブラジルの実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3ヶ月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、ブラジルでは拒絶理由通知への応答期間の応答期間は90日であり、応答期間の延長は、原則認められていない。

  • 2015.03.31

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    ベトナムにおける特許出願に関する方式審査上の拒絶理由通知

    ベトナムでは、特許出願後、公式な受理通知が発行される前に、方式審査が実施される。方式上の拒絶理由通知には、当該出願においてクレームされた発明が方式上受理を拒否された理由や、方式上具備しなければならない要件が記載される。方式上の拒絶理由通知に対し回答書を提出する期限は、当該拒絶理由通知の署名日から1ヶ月間であるが、この期間は延長できる。

  • 2014.09.19

    • アジア
    • その他参考情報
    • 意匠

    シンガポールにおける意匠の存続期間とその延長

    シンガポールにおける意匠権の存続期間は出願日から5年であるが、2度の延長申請(各5年ずつ)によって、最長で出願日から(優先権主張を伴う出願の場合には優先日から)15年間有効に存続することが可能である。

  • 2014.02.17

    • アジア
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案

    韓国における特許制度

    「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II編第2章では、韓国の特許制度が紹介されている。具体的には、登録要件、出願手続、権利取得と維持、各種の特許審判、PCT出願手続等が紹介されている。

  • 2012.08.21

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    (中国)応答期間の延長

    中国では、特許、実用新案及び意匠出願の手続きを行う際に守らなければならない期間が法定期間と指定期間とに分けられている。法定期間は専利法、実施細則で規定される期間(例えば、優先権主張期間、審査請求期間、登録料納付期間)であり、延長することができない。一方、指定期間は審査官や審判官が専利法、実施細則の規定に基づいて発行した通知書に指定された出願人が指定期間内に応答すべき期間(以下、「応答期間」とする)である。応答期間は、出願人の請求により延長することができる。

  • 2012.08.21

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    中国における優先権書類の提出方法―デジタルアクセスサービス(DAS)について

    (本記事は、2022/1/4に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21331/

    出願人の優先権書類提出の便宜を図り、審査の効率を向上させるために、2012年3月1日よりデジタルアクセスサービス(Digital Access Service、以下「DAS」という)が利用可能となりました。DASとは、各国特許庁との協力に基づきWIPO国際事務局により構築・管理されている、電子的交換により優先権書類が入手可能となるサービスのことです。
    中国以外のDASの参加国(例えば、日本特許庁)における第一国出願を優先権主張の基礎として中国へ出願する際に、第一国出願の出願人は、WIPOのDASを利用して優先権書類データを取得するよう中国国家知識産権局(SIPO)に請求することができます。SIPOがDASを利用して優先権書類を取得することは、出願人による中国特許法第30条の規定に基づく優先権書類の提出と見なされます。つまり、出願人は、DASを利用してもよいし、紙ベースによる優先権書類の提出という従来の方法を利用してもよいということになります。