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2023.03.09
メキシコにおける特許の補正の制限メキシコ特許および特許出願の補正は、出願人が自発的に、またはメキシコ産業財産庁(Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial:IMPI)からの庁指令に応じて行うことができる手続である。補正は、手続の時期によって、PCT国内移行の提出時の内容変更、特許付与前および特許付与後補正に分けられ、適用される内容的な制限もそれぞれ異なる。
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2023.01.05
インドネシアにおける特許出願の実体審査と特許庁からの指令書に対する応答期間インドネシアの特許出願における方式指令、拒絶理由通知に対する最初の応答期間は3か月であり、その後2か月の延長に加えて、さらに1か月の延長が可能である。期間の起算日は、方式審査は発送の日であるが、実体審査は通知の日である。実体審査結果の通知の送達に遅れが生じていることにより、出願人に与えられる準備期間が短くなることがあるが、審査官の裁量による期間延長が認められる。
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2022.11.08
オーストラリアにおける庁指令に対する応答期間(2024年6月13日訂正:
本記事のソース「オーストラリア特許法」および「オーストラリア特許規則」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)オーストラリアにおける実体審査においては、実体審査の結果、拒絶理由が見出された場合、拒絶理由を指摘する第一回庁指令の日付から起算する所定期間内に、全ての拒絶理由を解消し、出願の受理を受けなければならない。この受理期限は、通常の特許出願である標準特許出願において、2013年4月15日より前に審査請求した場合は第一回庁指令の日から21か月であり、2013年4月15日以降に審査請求した場合は第一回庁指令の日から12か月である(2013年4月15日、2012年法律第35号で改正された1990年特許法が施行)。
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2019.10.17
シンガポールの庁指令に対する応答期間(2022年5月24日訂正:
本記事のソース「Examination Guidelines for Patent Applications at IPOS」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)シンガポールにおける特許出願の調査および審査の流れは、パリ条約に基づく出願または特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の国内移行出願のいずれを選択するかにより大きく異なる。また、発行される庁指令および通知は、出願形式や、選択した調査および審査の種類により異なる。庁指令または通知に対する応答期間は、庁から発行される書面に記載されている。庁書面によっては、応答期間の延長が認められない場合もあり、そのような応答期間については、特に注意を払う必要がある。
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2019.09.03
インドネシアにおける特許出願の実体審査と特許庁からの指令書に対する応答期間(本記事は、2023/1/5に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27456/方式指令、拒絶理由通知ともに、最初の応答期間は3か月であり、その後2か月の延長に加えて、さらに1か月の延長が可能である。実体審査結果の通知に遅れが生じていることにより、出願人に与えられる準備期間が短くなることがあるが、審査官の裁量による期間延長が認められる。
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2016.06.07
シンガポールの庁指令に対する応答期間(本記事は、2019/10/17に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17826/シンガポールにおける特許出願の調査および審査の流れは、パリ条約に基づく出願または特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の国内移行出願のいずれを選択するかにより大きく異なる。また、発行される庁指令および通知は、出願形式および/または選択した調査および審査の種類により異なる。庁指令または通知に対する応答期間は、庁から発行される書面に記載されている。庁書面によっては、応答期間の延長が認められない場合もあり、そのような応答期間ついては、特に注意を払う必要がある。
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2016.05.27
オーストラリアにおける庁指令に対する応答期間(本記事は、2022/11/8に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27031/オーストラリアにおける実体審査においては、実体審査の結果、拒絶理由が見出された場合、拒絶理由を指摘する第一回庁指令の日付から起算する所定期間内(以下“受理期限”)に、全ての拒絶理由を解消し、出願の受理を受けなければならない。この受理期限は、通常の特許出願である標準特許出願において、2013年4月15日より前に審査請求した場合は第一回庁指令の日から21ヶ月であり、2013年4月15日以降に審査請求した場合は第一回庁指令の日から12ヶ月である(2013年4月15日付で特許法改正が施行)。
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2016.05.13
メキシコにおける特許の補正の制限(本記事は、2023/5/13に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/33989/メキシコ特許および特許出願の補正は、出願人が自発的に、またはメキシコ産業財産庁(Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial:IMPI)からの庁指令に応じて行うことのできる手続である。補正は、手続きの時期によって、PCT国内移行の提出時の内容変更、特許付与前および特許付与後補正に分けられ、適用される内容的な制限もそれぞれ異なる。
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2016.04.28
インドネシアにおける特許出願の実体審査と特許庁からの指令書に対する応答期間(本記事は、2019/9/3に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17669/インドネシアにおける特許出願の特許庁からの指令書に対する応答期間について解説する。実体審査において、特許が請求されている発明が不明瞭、新規性なし、進歩性なし、またはその他の拒絶理由が含まれていると判断される場合、出願人に対して、拒絶理由に対する意見または補正を求める指令書を発行する。第1回目の指令書に対しては、出願人は、通知から3ヶ月以内に応答書を提出しなければならない。特許法は、期限延長については規定がなく、期限延長を認めるか否かは審査官の裁量に委ねられている。