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2015.03.31
台湾における無限に連続する図案または幾何図形から成る商標の識別力に関する判例連続的で無限に延伸可能な図案または幾何図形から成る図案は、それが装飾図案であると消費者に誤認させやすいため、識別性を欠くことが多い。しかし、ブランド業者は市場における独占的地位を確保するため、この種の商標を出願することが多い。本事件において、智慧財産局(台湾特許庁)、訴願審議委員会(日本における審判部に相当)および知的財産裁判所の何れもが、複数の異なる単一図形より構成される商標は、たとえ個別の単一図形そのものに識別力を有していたとしても、組み合わせた後に必ずしも識別力を有するとは言えない、という見解で一致した。