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2022.07.19
中国における専利審査指南改正案について(後編)(本記事は、2025/1/30に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40503/中国において2021年8月3日に、専利審査指南改正案の第3回意見募集稿が公表された。本稿では、改正案の概要について前編・後編に分けて紹介する。後編では、緊急事態への対応に関する規定、審査の質と審査効率向上のための関連規定、簡略化または要件が緩和された手続規定、その他の関連規定について紹介する。意匠制度改善に係る関連規定、先願書類を援用する形で出願書類を追加提出に関する規定、専利権期間の補償に関する規定、4.専利オープンライセンスの関連規定、医薬品専利紛争早期解決体制の無効案件審査に関する関連規定については、「中国における専利審査指南改正案について(前編)」https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/24127/をご覧ください。
なお、現在(2022年3月)、当該改正案はまだ承認されていないため、実際に施行される審査指南とは異なる可能性があることに留意されたい。 -
2018.11.08
台湾における商標保護の重要性「台湾模倣対策マニュアル(台湾における商標保護の戦略)」(2018年3月、日本台湾交流協会)第二章第一節では、台湾における商標の定義、商標の機能(識別機能、出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能)、および、商標の法律上の地位について紹介している。また、第二節では、台湾での事業展開前に実施しておくべき事項について、紛争の事例とともに紹介している。
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2017.03.09
ベトナムにおける共同開発契約「新興国(タイ、ベトナム、インドネシア)における知財リスク調査」(2016年5月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第3章2では、ベトナムにおける共同開発契約について、共同開発契約に関連する法令、大学等との共同開発契約における留意点、共同開発の成果物の取扱い、共同で行いまたは創作した職務発明・職務著作の取扱い、自身の保有する特許に基づく共同開発を行った場合の留意点が法令を交えて解説されている。
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2016.06.27
トルコにおける現地法人の知財問題 - 現地発生発明の取り扱いトルコの子会社において職務発明がなされた場合、外国企業である親会社は発明に対する所有権を取得することができる。一方、トルコの子会社が発明の所有権を保有している場合、特定の条件のもと、子会社はトルコにおいて特許助成金プログラムや税制優遇などの金銭的インセンティブを得ることができる。いずれの場合も、職務発明に対する所有権が使用者に譲渡された場合、従業者は相当額の補償を受け取る権利を有する。補償の適切さを判断する際には、発明の価値、従業者の雇用期間、行った発明に関する従業者の立場の重要性といった要素が検討される。
本稿では、トルコ子会社によりなされた発明の取り扱いについて、Istanbul Patentの弁理士Kemal Baran YILDIRIM氏が解説している。
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2016.06.21
南アフリカにおける現地法人の知財問題-雇用契約における留意点南アフリカにおける従業者発明の帰属は、特許法とともに、南アフリカのコモンローに準拠して判断される。また、発明の帰属に関して、雇用主(使用者)が従業者との間で合意できる内容については、いくつかの制限が存在する。使用者への所有権の移転および従業者の発明意欲の向上の双方を満たす観点から、南アフリカにおける現地法人が、発明者である従業者を雇用契約上どのように扱うかが重要なポイントとなる。
本稿では、南アフリカにおける現地法人の雇用契約における留意点について、Spoor & Fisherの弁理士Bryce Matthewson氏が解説する。
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2016.06.13
ブラジルにおける現地法人の知財問題 -現地発生発明の取扱いブラジルの法律上、ブラジル現地において開発された発明に関して、特許を受ける権利を所有するのは、外国の親会社、ブラジル子会社、発明者である従業者のいずれであってもよい。しかし、実際に特許権に関する所有者の名義を決定する際には、権利の管理や権利行使上の便宜、さらに税務の観点にも留意して、最も適切な所有者を決定することが望ましい。
本稿では、ブラジル国内の子会社でなされた発明に対する現行ブラジル法の扱いと、ビジネスの実際に即した対応の必要性について、Gusmão & Labrunie事務所の弁護士José Roberto Gusmão氏、Fernando Eid Philipp氏が解説している。
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2016.06.03
オーストラリアにおける現地法人の知財問題-雇用契約における留意点【その2】日本企業は、オーストラリアでの事業を展開するにあたって、オーストラリア法人(子会社)を設立することが多い。オーストラリア子会社で従業者を雇う場合、とりわけ発明行為を職務のひとつとする従業者を雇用する場合は、かかる従業者の発明報告や使用者側への権利帰属を確実にするだけでなく、当該従業者の前の使用者から営業秘密の不正使用を主張されるリスクを回避するための、雇用契約や社内手続を構築しておく必要がある。
オーストラリアにおける現地法人の雇用契約における留意点について、Shelston IPの弁護士 Chris Bevitt氏が全2回シリーズで解説する。本稿は【その2】として、発明者への報償規定、秘密保持規定、第三者情報の不正使用リスク回避のための規定を中心に解説する。
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2016.06.02
オーストラリアにおける現地法人の知財問題-雇用契約における留意点【その1】日本企業は、オーストラリアでの事業を展開するにあたって、オーストラリア法人(子会社)を設立することが多い。オーストラリア子会社で従業者を雇う場合、とりわけ発明行為を職務のひとつとする従業者を雇用する場合は、かかる従業者の発明報告や使用者側への権利帰属を確実にするだけでなく、当該従業者の前の使用者から営業秘密の不正使用を主張されるリスクを回避するための、雇用契約や社内手続を構築しておく必要がある。
オーストラリアにおける現地法人の雇用契約における留意点について、Shelston IPの弁護士 Chris Bevitt氏が全2回シリーズで解説する。本稿は【その1】として、知的財産保護のために雇用契約において設けるべき規定を中心に解説する。
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2016.04.27
オーストラリアにおける従業者発明の管理1990年オーストラリア特許法では、従業者が行った発明に対する従業者の権利について明示的に定めていない。しかしながら、使用者が従業者発明(職務発明等を含む従業者による発明)の譲渡を受ける資格を有することを示すことにより、使用者側への権利帰属を容易にする規定が特許法には存在する。雇用契約に発明の譲渡や権利の帰属について明示的な規定がない場合、使用者が従業者の発明に対して権利を有するか否かは、契約法や両者間の信認関係の有無に基づいて裁判所が判断することになる。したがって、従業者の発明をより確実に使用者に帰属させるには、雇用契約の中に適切な条項を含めることが重要となる。
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2015.03.30
中国における著作権侵害判例・事例「中国の知的財産権侵害判例・事例集」(2014年3月、日本貿易振興機構)著作権では、中国における著作権に係る判例に関して、事件名、争点、書誌的事項、事実関係及び判決内容等の事件の概要等に加えて、解説及び企業へのメッセージが紹介されている。