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2018.08.07
マレーシアにおける物品デザインの商標的保護マレーシア商標法の定義によれば、商標とは「図案、ブランド、標題、ラベル、チケット、名称、署名、語、文字、数字またはこれらの組合せ」を含む。図形商標または立体商標としての製品デザインは、間違いなくこの広義の包括的な定義に含まれる。実際に商標審査官は、事実上の識別性を証明する使用証拠を提出すれば、立体商標の登録を認めている。最近の判例は、対象商品に関して固有の識別性または事実上の識別性があることを条件として、裁判所が立体商標を商標法に基づく商標として認めていることを示している。
本稿では、マレーシアにおける物品デザインの商標的保護について、Tay & Partnersの弁護士 Lee Lin Li氏とLow Kok Jin氏が解説している。
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2017.03.15
インドネシアにおける営業秘密ならびに職務発明、職務著作および職務意匠の保護「新興国(タイ、ベトナム、インドネシア)における知財リスク調査」(2016年5月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第4章3では、インドネシアにおける営業秘密ならびに職務発明、職務著作および職務意匠の保護について、関連する法令、営業秘密が保護を受けられる要件と保護の内容、現地で生じた職務発明、職務著作および職務意匠の扱い、職務発明、職務著作および職務意匠に対する対価等が法令を交えて解説されている。