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2013.09.20
ベトナムにおける意匠制度について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第3節は、ベトナムの意匠制度について解説している。ベトナムにおいて、「工業意匠」とは形状・線・色彩又はこれらの結合で表わされた物品の外観であり、新規性、創作性、工業上利用可能性を有するものが保護される。先願主義を採用し、ベトナムに現在の常居所、駐在員事務所又は実際の営業所を有する出願人は、国家知的財産庁(NOIP)に直接又はベトナム国内の適格な代理人を通じて意匠登録を出願することができる。保護期間は出願日から5年間であり、5年間ずつ2回更新可能である。加えて本節では、出願に必要な書類や意匠特許出願の審査手続のフロー図(p.128)等が紹介されている。