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2016.02.09
韓国におけるデザイン(意匠)の登録要件韓国におけるデザイン(意匠)の登録要件として、デザイン保護法第33条に基づき、i)新規性、ii)創作性、iii)工業上の利用可能性を満たさなければならず、iv)拡大された先出願主義に違反してはならない。また、v)上記要件を満たしたデザインまたはこれと類似のデザインが2以上出願された場合には、一番先に出願した者のみが登録を受けることができる。
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2015.04.30
中国における意匠の登録事由と不登録事由および2014年の審査指南改正による追加事由中国専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当)第2条第4項は、「意匠とは、製品の形状、模様またはそれらの組合せおよび色彩と形状、模様の組合せについてなされ、美観に富んで、かつ工業上の利用に適した新しい設計をいう」と規定している。この定義に該当しない場合は意匠権を受けることができないが、2014年の専利審査指南(日本における審査基準に相当。)改正により、ヒューマン・コンピュータ・インタラクション(Human-Computer Interaction:HCI)と関係があり、かつ、製品の機能の実現と関係のあるグラフィカル・ユーザー・インターフェース(Graphical User Interface:GUI)については、保護を受けることができるようになった。
本稿では、中国における意匠の登録事由と不登録事由および2014年の審査指南改正による追加事由について、北京三友知識産権代理有限公司 弁護士・弁理士 顧纓氏が解説している。
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2015.03.31
ベトナムにおける冒認意匠出願への異議申立による対応ベトナムでは冒認意匠出願に対して異議申立が可能であるが、その法的根拠としては、第65条の新規性、第66条の創作性、第67条の工業上の利用可能性が挙げられる。異議申立は出願公開日から登録査定通知発行日までの間に国家知的財産庁(National Office Of Intellectual Property Of Vietnam : NOIP)に対して行うことができる。異議申立された意匠の新規性を判断するため、意匠の実質的な特徴と実質的でない特徴を比較、検討する旨の通達が出されている。