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  • 2016.04.27

    • アフリカ
    • 法令等
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • 商標

    南アフリカにおける「商標の使用」と使用証拠

    南アフリカにおいては、商標が出願以前に南アフリカで使用されていることは、商標の登録要件となっておらず、単に使用意図を有しているだけでも登録を得ることができる。ただし、登録後には不使用取消制度による取消を免れるために、登録商標を使用することが必要となる。登録証の発行日から5年間継続して、登録された指定商品または指定役務に使用されなかった場合、その登録商標に対して不使用取消が請求されると登録が取り消される。