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2024.12.24
インドにおける特許新規性喪失の例外インド特許出願においては、不正な者による先行開示や、出願前12か月以内の一定の条件を満たす展覧会や学会での発表、展示や、優先日前12か月以内の必要な試験の公然実施などについて、新規性喪失の例外規定が設けられている。しかし、例外規定には条件付きのものが多いため、発明を着想したらすぐにインドに特許出願を行うのが賢明である。優先日を確保するために最初に仮明細書を提出し、その後、その発明に対する改良および修正を練り上げ、仮明細書の提出後12か月以内に完全明細書として提出することが可能であるため、これを活用し、仮明細書の記載内容が、その後、開示、実施されても新規性を喪失しないようにすることも検討するべきである。
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2017.06.01
インドにおける特許新規性喪失の例外(本記事は、2024/12/24に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40392/インド出願においては、不正な者による先行開示や、出願前12ヶ月以内の一定の条件を満たす展覧会や学会での発表、展示や、出願前12ヶ月以内の必要な試験の公然実施などについて新規性喪失の例外規定が設けられている。しかしながら、例外規定には条件付きのものが多いため、発明を着想したらすぐにインドに特許出願を行うのが賢明である。優先日を確保するために最初に仮明細書を提出し、その後、当該発明に対する改良および修正を練り上げ、仮明細書の提出後12か月以内に完全明細書として提出することが可能であるので、これを活用し、仮明細書の記載内容がその後、開示、使用されても新規性を喪失しないようにすることも検討するべきである。