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■ 全8件中、18件目を表示しています。

  • 2019.10.31

    • 中東
    • 出願実務
    • ライセンス・活用
    • その他参考情報
    • 商標

    トルコにおける指定商品または役務に関わる留意事項

    トルコは、標章の登録のため商品およびサービスの国際分類に関するニース協定(以下、「ニース協定」)の加盟国であり、商標出願において商品および役務の区分はニース協定に従って行われる。商標出願においては、出願の対象となる商品および役務を、ニース協定による区分に従って指定しなければならない。それに加えて、ニース協定に従ったトルコ独自の副分類も存在する。
    トルコ特許商標庁(TÜRKPATENT)による審査の結果、先願と同じ分類内の同一副分類に分類される商品または役務を指定する後願の商標が、先願にかかる商標と同一または類似する場合、後願が拒絶される。

  • 2018.09.20

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 商標

    中国における小売・卸売役務商標の保護の現状について

    中国では、「小売・役務」という役務の指定が原則として認められておらず、例外的に医薬用、獣医用、衛生製剤および医療用品の小売・卸売に限って認められている。2016年の三年不使用取消請求案件に関する行政訴訟にて、「販売促進(他人のため)」役務とその他の商品・役務との関係について若干の解釈は示されたが、現状では、商標局、商標評審委員会、裁判所の考えは統一されていない。

    本稿では、中国における小売役務の保護の現状について、Bird & Bird法律事務所のパートナー弁護士である道下理恵子氏と、アソシエイト弁護士の胡文静氏が解説している。

  • 2018.07.10

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 商標

    香港における小売役務の保護の現状

    香港では、「小売役務」および「商品の小売役務」といった広義の記述は、極めて曖昧かつ不明瞭とみなされるため、商標登録所により容認されない。小売役務を適切に記述するために容認されている方法は、小売される商品もしくは役務を明記すること、または役務を提供する手段を明記することである。類似または同一の商品の小売役務に関して第三者が提出した類似または同一の商標出願は、当該商品に関して登録された商標権者の先行商標に基づき、商標登録所により拒絶される可能性が高い。

    本稿では、香港における小売役務の保護の現状について、香港の判例法において考慮される欧州司法裁判所(ECJ)の判例等にも触れつつ、Emily Yip & Coの弁護士、Emily Yip氏が解説している。

  • 2018.07.10

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 商標

    タイにおける小売役務の保護の現状

    タイ商標法では、「小売」、「小売役務」または「小売店役務」という記述は極めて曖昧または包括的とみなされるため、出願人は、小売役務が提供される商品の具体的な種類または分野を明記しなければならない。出願人が35類の「化粧品の小売役務」を指定して出願した場合、審査官は化粧品が属する3類のクロスサーチを行い、一方、3類の化粧品に関して出願された場合、審査官は35類における関連役務のクロスサーチも行う。

    本稿では、タイにおける小売役務の保護の現状について、Satyapon & Partners Ltd.の弁護士、Kritsana Mingtongkhumが解説している。

  • 2018.07.03

    • アジア
    • 法令等
    • 審決例・判例
    • その他参考情報
    • 商標

    マレーシアにおける小売役務の保護の現状

    ニース国際分類を採用しているマレーシアでは、小売役務に関して使用される商標の保護を望む者は、商標局において当該商標を35類に登録できる。本稿の目的は、判例を引用しつつ、マレーシアにおける小売役務に与えられた商標保護の現状について考察することである。また、マレーシアでフランチャイズ事業を始める際に、遵守すべき商標に関連する規則や実務についても概説する。

    本稿では、マレーシアにおける小売役務の保護の現状について、Tay & PartnersのLee Lin Li弁護士が解説している。

  • 2018.06.21

    • 欧州
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 商標

    ロシアにおける小売役務の保護の現状

    ロシアでは、商標出願にあたりニース国際分類第35類において「小売役務」に関する出願を行うことができる。ロシア特許庁(ROSPATENT)は、「小売役務」の記述について、小売される商品または役務提供手段を記述することを要求していない。単に「小売役務」と記述するか、または、小売する商品を特定して、例えば「衣料の小売役務」と記述するかは、出願人の判断に委ねられている。審査官は、小売役務に関する商標出願において、小売される商品と同一または類似する商品に関する先行商標についてクロスサーチを行う。

    本稿では、ロシアにおける小売役務の保護の現状について、Baker & McKenzie – CIS, Limitedの弁護士Pavel Gorokhov が解説している。

  • 2018.04.19

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 商標

    インドネシアにおける小売役務の保護の現状

    インドネシアでは、出願人が単に「小売役務」とだけ指定しようと、販売される商品の詳細を示すことによって小売役務を詳細に指定しようと、出願人の自由である。販売される商品を詳細に特定した小売役務に関する出願の場合、商標局は、特定の商品分類における先行類似商標の有無を確認するために、該当する商品分類について調査を実施する。しかし、販売される商品を特定していない小売役務に関する出願の場合、商標局が分類横断的な調査を行うことはない。

    本稿では、インドネシアにおける小売役務の保護の現状について、ACEMARK事務所の弁護士Ms. Yenny Halimが解説している。

  • 2016.05.13

    • 中東
    • 出願実務
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    • 商標

    トルコにおける指定商品または役務に関わる留意事項

    (本記事は、2019/10/31に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17844/

    トルコは、ニース協定に基づく「商品およびサービスの国際分類」の最新版(ニース分類第10版)を採用しているが、商品および役務の審査は、該当するトルコ独自の副分類に基づいて行われている。審査においては、先願と同じ分類内の同一副分類に分類される商品または役務を指定した後願は拒絶される。また、具体的でない指定商品および指定役務は認められない。