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2016.04.15
トルコでの雇用契約書作成における知的財産関連の留意点トルコでの雇用は、通常、当事者間の雇用契約書への署名により始まる。知的財産活動を行う企業にとって、従業者の発明活動を促進するためにも、使用者の事業分野に関連したあらゆる発明活動は特許法に従うことをはじめとした、知的財産に関連する様々な事項を雇用契約書に予め盛り込んでおくことが重要である。
本稿では、トルコでの雇用契約書作成における知的財産関連の留意点について、Istanbul Patent A.S.の特許弁護士 Onur Omer Sogut氏が解説する。
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2016.04.14
メキシコにおける営業秘密の保護メキシコでは営業秘密は産業財産法(Industrial Property Law : IPL)に基づき保護され、同法第82条において、「個人もしくは企業が保有し、秘密性を有し、かつ、経済活動を行う上で第三者に対する競争上または経済上の利益の確保もしくは維持に関連する、産業上もしくは商業上の利用可能性を有する情報であって、それに関して当該個人もしくは企業が、利用を制限し秘密性を維持する十分な手段もしくはシステムを採用しているもの」と定義されている。IPLのほか、連邦労働法(Federal Labor Law:FLL)および連邦刑法(Federal Criminal Law:FCL)にも営業秘密保護に関する具体的な規定が含まれている。
本稿では、メキシコにおける営業秘密の保護について、Clarke, Modet & Co Mexicoの弁護士Jose Miguel Mena Lopez氏が解説している。
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2015.11.10
インドにおける証明商標制度インドでは、インド商標法第IX章第69条から第78条により、証明商標制度が設けられている。証明商標の登録出願に際しては、証明商標を付する場合に満たさなければならない規則や基準を示した文書(規約草案)を添付しなければならない。証明商標登録出願については、(1)出願人が登録されるべき標章に係る指定商品を証明する適格があるか否か、(2)提出された規約草案が適切であるか否か、(3)すべての状況から出願に係る登録が公共の利益に適合するか否かが厳格に審査され、必要に応じて規約の修正等が命じられる。
本稿では、インドにおける証明商標制度について、Rouse & Co. International (India) Ltd. 弁護士 Ranjan Narula氏が解説している。
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2015.10.13
インドネシアにおける商標の使用インドネシアでは、登録商標が登録後3年間継続して使用されなかった場合、かかる商標は不使用による取消処分を受ける恐れがある。商標権者はこのような不使用取消のリスクを回避するため、「商標の使用」の定義を十分に理解し、自らの登録商標の使用を裏付ける有効な証拠を収集し、提出できるようにしなければならない。
本稿では、インドネシアにおける商標の使用について、Tilleke & Gibbins International Ltd. インドネシア・オフィス代表 Somboon Earterasarun氏が解説している。
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2015.09.29
インドにおけるRマーク「®」とTM、SMマークの使用商標の所有権を対外的に示すため、係属中の未登録商標についてはTMマークまたはSMマークを、登録商標についてはRマーク「®」を使用することができる。これらマークは、一般公衆に対する告知の役割を果たすとともに、模倣者や侵害者に対して、これら商標を模倣してはならないという間接的な警告を行う役割も果たす。したがって、商標またはサービスマークに常にTMマーク、SMマークおよびRマーク「®」を使用することが望ましい。ただし、未登録商標にRマーク「®」を付すことはインド商標法第107条違反の虚偽表示となる。
本稿では、インドにおけるRマーク「®」とTM、SMマークの使用について、Rouse & Co. International (India) Ltd. 弁護士 Ranjan Narula氏が解説している。
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2015.09.01
インドにおける迅速な特許審査着手のための出願実務の迅速化インドにおいて早期の権利取得を望む場合、早期特許公開請求を行うこと、また可能な限り審査請求を出願と同時に行うことが推奨される。
本稿では、インドにおける迅速な特許審査着手のための出願実務の迅速化について、Rouse & Co. International (India) Ltd. 弁護士 Ranjan Narula氏が解説している。
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2015.08.25
インドにおける知的財産権の行使インドでは知的財産権侵害に対する行政的救済が設けられておらず、民事訴訟が主な救済手段である。一方で近年、模倣品を取り締まるため多くの州が警察に知的財産専門室を設けており、この結果、以前に比べて刑事手続きが行いやすくなった。しかし、知的財産関連法に関する理解の欠如や警察の腐敗等により、刑事手続きは依然として有効性が低い。実務的には、状況に応じて民事救済と刑事救済を組み合わせるのが効果的である。
本稿では、インドにおける知的財産権の行使について、Rouse & Co. International (India) Ltd. 弁護士 Ranjan Narula氏が解説している。
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2015.08.11
インドにおけるグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)の意匠権による保護インドは、1995年1月1日の設立時からWTO(世界貿易機関)に加盟しており、TRIPS協定に準拠する2000年意匠法が2001年5月に施行され、グラフィカル・ユーザー・インターフェース(Graphical User Interface :GUI)、またはアイコンが意匠法に基づき登録可能であるとされた。しかし、これまでのところ実際に登録された事例はなく、先ごろの特許庁の拒絶の査定により、特許庁はGUIが製造物品(article of manufacture)でないため意匠権による保護の要件を満たさないとして、GUIに係る意匠登録を認めない姿勢を示した。
本稿では、インドにけるグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)の意匠権による保護について、Rouse & Co. International (India) Ltd. 弁護士 Ranjan Narula氏が解説している。
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2015.02.10
中国最高人民法院(最高裁判所)が初めて薬の投与方法に関する特許について意見を表明中国においては、特許法25条1項3号によって、「疾病の診断および治療方法」は特許権付与の対象から排除されており、ある物質の医薬上の用途について、「病気の治療に用いる」または類似するクレームで特許出願をした場合、特許を受けることができない。ただし、特許権者の適法な権益保護、発明創造奨励という特許法の立法の趣旨を実現するため、薬品の用途に関する発明創造は、製薬方法を記載したクレームによって特許による保護を受けることができる。
本稿では、中国最高人民法院(最高裁判所)が初めて薬の投与方法に関する特許について意見を表明した特許無効再審案件について、天達共和法律事務所の張青華弁護士と龔 建華弁護士・弁理士が、案件の概要、判決の要点及び評価と分析を解説している。
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2015.01.14
ブラジル国家衛生監督局(ANVISA)による事前承認に関する実務の現状(本記事は、2022/2/22に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/22607/ブラジルにおいては、医薬品及び医薬品の製造方法に関する特許出願について、INPI(ブラジル知財庁)で特許権が付与される前にANVISA(ブラジル国家衛生監督局)による事前承認が義務付けられている。
2012年5月25日に、保健省(ANVISAの上部組織)と商務省(INPIの上部組織)が共同で公布した第1065号法令により、従来のINPIの審査が終了してからANVISAへ移送するというフローから、ANVISAが先に審査を行ってから、INPIへ移送されることになった。本稿では、ANVISAによる事前承認に関する実務の現状について、ブラジル弁護士 カラペト・ホベルト氏が解説している。