■ 全2件中、1~2件目を表示しています。
-
2015.09.01
香港における特許制度の見直し動向香港では、1997年6月27日、主権の中国への返還直前に現行の香港特許条例が発効し、3ヶ国の指定特許庁(中国国家知的財産権局、欧州特許庁、英国特許庁)による特許取得を通じた再登録制度が維持されている。香港政府は、現行の特許制度見直しに向けて諮問委員会を設置し、委員会勧告に基づき、独自付与特許制度の導入やそれに伴う実体審査の他国特許庁への委託、短期特許に対する実体審査の導入、特許代理人制度の導入等に向けた検討が進められている。
本稿では、香港における特許制度の見直し動向について、Vivien Chan & Co.のシニア・パートナーであるVivien Chan弁護士が解説している。
-
2015.08.18
香港における商標条例および詐称通用の法理の適用に関する判例香港において、被告による「Juicy Girl」標章の使用が、香港商標条例および詐称通用の法理に基づき、原告米法人の権利を侵害するか否かが主要な論点として争われた事件で判決が下された。判決の中で、裁判所は、標章の保護は最初にその標章を使用した者に与えられる商標法原則を再確認する一方、詐称通用に基づく被告の責任を認め、詐称通用法理が「のれん」侵害に対抗する有効ツールたり得ることを印象づけた。
本稿では、香港における商標条例および詐称通用の法理の適用に関する判例について、
Vivien Chan & Co.のシニア・パートナーであるVivien Chan弁護士が解説している。