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2024.05.16
中国における知的財産の基礎的情報(全体マップ)-実体編本記事は、「新興国等知財情報データバンク」に掲載されている中国の知的財産に関連する基礎的な情報へのアクセス性を向上させるために、当該基礎的な情報の全体像をマップ的に示すものである。
具体的には、「実体編」の本記事では、中国の知的財産に関連する基礎的な情報について、原文およびその翻訳文(英語または日本語でアクセスできるもの)のURLアドレスを掲載し、これらに関連する「新興国等知財情報データバンク」内の記事(関連記事)およびその他の情報(関連情報)の主なものについて、URLを掲載した。
※ 中国のサイトへ日本からアクセスする場合には、通信状況により接続に時間がかかるか、または接続できない場合があるので注意が必要である。 -
2023.03.16
中国におけるハーグ協定加入後の運用について中国は、2022年2月5日「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」』(以下、「ハーグ協定」という)に加入を申請し、2022年4月22日、中国国家知識産権局が「ハーグ協定加入後の関連業務の処理に関する暫定弁法」(以下、「暫定弁法」という)を発布した。2022年5月5日、ハーグ協定が中国で正式に発効された。本稿では、暫定弁法について解説する。
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2022.12.06
中国における意匠出願制度概要中国における意匠の出願手続は、主に、(1)出願、(2)方式審査、(3)登録・公告の手順で進められる。実体審査は行われず、登録後の無効請求により対応する。意匠権の存続期間は出願日から15年である。
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2022.11.10
中国における特許出願の新規性喪失の例外について中国では、先願主義を採用しており、新規性の判断は出願日(または優先日)を基準とする。出願日(優先日)前に開示された発明は、たとえ出願人自身による開示であっても、原則として新規性は喪失する。しかし、この原則は科学技術の促進にマイナスの影響があるため、国際慣例に鑑み、一定の猶予期間に限って、定められた行為についてのみ、新規性喪失の例外が認められている。
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2021.05.18
中国における知的財産の基礎的情報(全体マップ)-実体編(本記事は、2024/5/16に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/38987/(2022年5月27日訂正:
本記事の「规费清单(料金表)」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)本記事は、「新興国等知財情報データバンク」に掲載されている中国の知的財産に関連する基礎的な情報へのアクセス性を向上させるために、当該基礎的な情報の全体像をマップ的に示すものである。
具体的に、「実体編」の本記事では、中国の知的財産に関連する基礎的な情報について、原文およびその翻訳文(英語または日本語でアクセスできるもの)のURLアドレスを掲載し、これらに関連する「新興国等知財情報データバンク」内の記事(関連記事)およびその他の情報(関連情報)の主なものについて、URLを掲載した。 -
2019.03.07
中国における知的財産の基礎的情報(全体マップ)-実体編(本記事は、2021/5/18に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19874/本記事は、「新興国等知財情報データバンク」に掲載されている中国の知的財産に関連する基礎的な情報へのアクセス性を向上させるために、当該基礎的な情報の全体像をマップ的に示すものである。
具体的に、「実体編」の本記事では、中国の知的財産に関連する基礎的な情報について、原文およびその翻訳文(英語または日本語でアクセスできるもの)のURLアドレスを掲載し、これらに関連する「新興国等知財情報データバンク」内の記事(関連記事)およびその他の情報(関連情報)の主なものについて、URLを掲載した。 -
2014.08.05
中国における特許を受ける権利を有する者の権利保護「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告書」(2010年3月、日本国際知的財産保護協会)第3章VI-4では、中国における特許を受ける権利を有する者の権利保護について紹介されている。具体的には、発明者の権利、特許出願権、特許権の帰属をめぐる紛争等について、関連条文も含めて紹介されている。