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2024.03.07
ベトナムにおける特許の早期権利化の方法ベトナムにおける特許の早期権利化を図る方法としては、(1)特許審査ハイウェイの活用、(2)早期公開の請求、(3)国際出願の審査の早期開始の請求、(4)外国対応出願の審査結果の活用、(5)ASEAN特許審査協力(ASPEC)プログラムの活用、(6)審査官との面接、などが考えられる。ベトナムの現行実務においては、特許審査ハイウェイ、またはASEAN特許審査協力(ASPEC)プログラムを適宜他の方法と組み合わせて活用することが、早期の権利化を図るベストプラクティスであると考えられる。
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2021.06.22
インドネシアにおける特許の早期権利化多くの特許出願人は、インドネシアにおいて特許取得を加速する方法を知りたいと願う。しかし、インドネシアには特許取得の過程を迅速化させるような公式のシステムまたは手順は存在しない。インドネシア特許規則によれば特許が許可されるまでの期間は3から5年を要する。ただし、海外での出願が特許査定となっている場合、海外出願を基にしてインドネシア出願での審査過程を短縮することができる。
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2019.10.15
シンガポールにおける特許出願制度(2024年6月13日訂正:
本記事のソース「シンガポール司法長官室」が、異なるサイトにリンクしていたため、修正いたしました。)(2022年6月17日訂正:
本記事のソース「シンガポール知的財産局Eサービスポータル」が、異なるサイトにリンクしていたため、修正いたしました。)本稿ではシンガポールにおける特許出願制度について説明する。特に、シンガポールには2014年2月14日に施行された改正特許法において導入された独自の審査オプションが存在する。これらのオプションを踏まえた上で出願から登録までの流れを説明する。なお、補充審査に関連するオプションは、2020年1月1日以降の出願から廃止される。詳細は以下のサイトを参照されたい。
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/sg/foreign_route.html -
2018.07.24
中国における早期審査のための「特許審査ハイウェイ(PPH)」活用(本記事は、2022/11/22に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27133/中国における特許出願の早期審査を請求する方法として、「特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway: PPH)」の活用が挙げられる。出願に含まれる少なくとも一つ以上のクレームが第一出願庁(Office of First Filing: OFF)により登録可能であると判断された場合、一定の申請条件を満たしていれば、中国知識産権局を第二出願庁(Office of Second Filing: OSF)として、必要書類とともに「特許審査ハイウェイ」に基づく早期審査を請求することができる。
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2016.02.12
シンガポールにおける特許出願制度(本記事は、2019/10/15に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17804/本稿ではシンガポールにおける特許出願制度について説明する。特に、シンガポールには2014年2月14日に施行された改正特許法において導入された独自の審査オプションが存在する。これらのオプションを踏まえた上で出願から登録までの流れを説明する。
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2015.03.31
ベトナムにおける特許の早期権利化の方法(本記事は、2024/3/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38433/(2022年9月2日訂正:
本記事のソース「ベトナムベトナム国家知的財産庁ウェブサイト」「シンガポール知的財産庁ウェブサイト」のURLを修正いたしました。)ベトナムにおける特許の早期権利化を図る方法としては、(ⅰ)早期公開の請求 (ⅱ)早期審査の請求、(ⅲ)外国対応出願の審査結果の活用、(ⅳ)ASEAN特許審査協力(ASPEC)プログラムの活用、(ⅴ)審査官との面接などが考えられる。ベトナムの現行実務においては、外国対応出願の審査結果の活用とASEAN特許審査協力(ASPEC)プログラムを組み合わせて活用することが、早期権利化を図るベストプラクティスであると考えられる。
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2015.03.27
インドネシアにおける特許の早期権利化(本記事は、2021/6/22に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/20273/インドネシアでは、特許法に基づき、特許庁が出願人による実体審査請求を受領した日から特許については36ヶ月、小特許(日本における実用新案に相当。)については24ヶ月で特許付与または拒絶査定を下すこととなっているが、滞貨案件が理由で、通常は登録まで3~6年を要する。審査手続を促進させるには、方式要件を満たした出願を行い、早期公開請求および実体審査請求とともに、特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway : PPH)プログラムとASEAN特許審査協力(ASEAN Patent Examination Co-operation : ASPEC)プログラムを活用することが考えられる。その他、修正実体審査請求を活用することも審査手続の促進に有用である。
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2015.03.18
中国における早期審査のための「特許審査ハイウェイ(PPH)」活用(本記事は、2018/7/24に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/15548/中国における特許出願の早期審査を請求する方法として、「特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway: PPH)」の活用が挙げられる。出願に含まれる少なくとも一以上のクレームが第一出願庁(Office of First Filing: OFF)により登録可能であると判断された場合、一定の申請条件を満たしていれば、中国知識産権局を第二出願庁(Office of Second Filing: OSF)として、必要書類とともに「特許審査ハイウェイ」に基づく早期審査を請求することができる。