■ 全163件中、1~10件目を表示しています。
-
2024.12.12
韓国における審判制度概要韓国における審判手続は、(1)審判請求、(2)方式審査、(3)本案審理、(4)審理終結通知、(5)審決の手順で進められる。特許審判院での審判は、(a)査定系(韓国語「결정계」)と(b)当事者系(韓国語「당사자계」)に分けられる。ここでは、一般的な審判手続について説明する。
-
2024.11.21
中国における明細書のサポート要件、および開示要件に関する無効審判事例中国国家知識産権局(以下「知識産権局」という。)の復審・無効審判部(日本の「審判部」に相当。以下「審判部」という。)に対して、「請求項記載の発明は明細書に十分に開示されておらず当業者は実施できない。また、請求項の範囲は明細書で開示した範囲を超えている。」として特許無効の請求がなされた事件について、審判部の合議体は、本特許明細書の記載は明瞭かつ十分に発明を開示しており、かつ請求項記載の発明は明細書に支持されているため、本特許は、中国専利法第26条第3項(明確性要件)および第4項(サポート要件)のいずれの規定にも違反しておらず、審判請求人の無効理由は成立しない、と判断し、本特許権を維持する審決を下した(第8823号審決)。
-
2024.10.31
韓国における商標出願制度概要韓国の商標出願手続は、主に出願、方式審査、実体審査、出願公告、登録査定の手順で進められる。存続期間は登録日から10年であり、10年毎に継続して更新可能である。
-
2024.06.20
香港における知的財産の基礎情報(全体マップ)-関連情報編本記事は、「新興国等知財情報データバンク」に掲載されている香港の知的財産に関連する基礎的な情報へのアクセス性を向上させるために、当該基礎的な情報の全体像をマップ的に示すものである。具体的に、「関連情報編」の本記事では、香港の知的財産に関連する情報として、特許や商標等の公報データベース、審決・判決データベース、出願統計データベース、主な知的財産関係機関のウェブサイトのURLを掲載した。
-
2023.11.24
中国における数値限定発明の進歩性判断に関する事例本稿では、数値限定発明の進歩性判断が争点となった、日本企業が保有する中国特許(以下「本件特許」という。)の無効審判事件の審決取消訴訟(以下「本事件」という。)において、北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)の示した判断を紹介する。
北京市高級人民法院は、本件特許発明の無鉛柔軟はんだ合金におけるNi含有量およびGe含有量の選択は、先行技術に対して新たな機能、および予期できない技術的効果も奏していないため、中国国家知識産権局(以下「知識産権局」という。)の専利覆審委員会(現「复审和无效审理部」、日本の「審判部」に相当する。以下、「審判部」という。)が下した審決のとおり、本件特許は無効である、として一審判決を維持した。 -
2023.10.31
中国における商標不服審判制度(中国語「申請復審制度」)の概要(その1:拒絶査定不服審判)商標審査部(中国語「国家知識産権局商標局審査処」)による拒絶査定、登録不許可決定、登録商標無効宣告決定、不使用取消決定に不服がある場合は、商標審判部(中国語「国家知識産権局商標局評審処」)に不服審判を請求することができる。拒絶査定不服審判手続は、(1)請求人による審判請求、(2)方式審査、(3)審判合議体による審理、(4)審決という手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、人民裁判所(中国語「人民法院」)に行政訴訟を提起することができる。
-
2023.10.19
中国における商標不服審判制度(中国語「申請復審制度」)の概要 (その4:不使用取消不服審判)商標審査部(中国語「国家知識産権局商標局審査処」)による拒絶査定・登録不許可決定・登録商標無効宣告決定・不使用取消決定に不服がある場合は、商標審判部(中国語「国家知識産権局商標局評審処」)に不服審判を請求することができる。商標不使用取消不服審判手続は、(1) 請求人による審判請求、(2) 方式審査、(3) 被請求人の答弁、(4) 答弁に対する弁駁、(5) 審判合議体による審理、(6) 審決という手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、人民裁判所(中国語「人民法院」)に行政訴訟を提起することができる。
-
2023.04.25
中国における商標コンセント制度に関する留意点(2024年6月13日訂正:
本記事の第2項(3)(b)中の商评字[2022]第0000227183号のURL、およびソースの「行政訴訟法」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)コンセント制度は、中国において基本的に認められておらず、法令、審査指南(審査基準)に明文の規定が存在していないが、併存登録が認められた件もある。本稿では、近年の審決および最高人民法院判決に基づき、中国における権利者の同意(コンセント)に基づく併存登録の可能性について解説する。
-
2023.04.13
韓国における特許・実用新案・商標・意匠の審決取消訴訟制度概要韓国の特許審判院での審決または特許取消決定等に不服の場合は、特許法院(高等法院級)に審決取消訴訟を提起することができる。
-
2023.04.06
中国における明細書のサポート要件、および開示要件に関する無効審判事例(本記事は、2024/11/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/40195/中国国家知識産権局(以下「知識産権局」という。)の専利復審委員会(現「复审和无效审理部」、日本の「審判部」に相当。以下「審判部」という。)合議体は、本特許明細書の記載は明瞭かつ十分に発明を開示しており、かつ請求項記載の発明は、明細書に支持されているため、本特許は、専利法第26条第3項および第4項のいずれの規定にも違反しておらず、審判請求人の無効理由は成立しない、と判断し、本特許権を維持する審決を下した(第8823号審決)。