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2025.01.28
韓国における商標制度のまとめ―手続編韓国における商標制度について、手続(出願、審査、異議申立、不服審判)に関する法令、出願実務を関連記事とともに紹介する。
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2025.01.23
中国における外国語証拠・参考資料の提出中国における特許出願の実体審査請求時や情報提供時に提出する参考資料、無効審判請求時に提出する証拠等は、中国語以外の言語のものも認められている。実体審査請求時や情報提供時に提出する外国語参考資料については、関連部分または全文の中国語訳を提出するか否かは出願人の自由裁量に委ねられているが、無効審判請求時に提出する外国語証拠については、中国語訳を提出しなければ、その外国語証拠は提出しなかったものとみなされる。従来は、無効審判手続で提出する中国域外で作成された証拠は、一律に当該国の公証および認証が必要とされていたが、2023年の専利審査指南の改正によって、当該国の公証(またはこれに代わる条約に規定された証明手続の履行)のみでよいとされた。さらに所定の条件を満たす場合は、当該国の公証や条約に規定された証明手続の履行も不要とされた。
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2024.12.19
アルゼンチンにおける商標の使用と使用証拠アルゼンチンにおいて、商標権者は登録付与後の5年後の翌日から6年後までの1年間に、登録商標の使用に関する宣誓供述書を提出しなければならない。また、登録商標を更新する際、商標権者は、当該商標の存続期間満了日前の5年以内に商取引において当該商標を使用したことを宣誓しなければ不使用と推定される。また、利害関係者は登録商標の不使用取消をアルゼンチン産業財産権庁(以下「庁」という。)に請求することができ、請求人が利害関係者であることおよび請求日前5年以内における請求の根拠となる証拠等を庁が判断して、登録商標の取消を宣言する場合がある。当該宣言に対する商標権者の不服申立は連邦民事商事審判所によって審理される。
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2024.12.12
韓国における審判制度概要韓国における審判手続は、(1)審判請求、(2)方式審査、(3)本案審理、(4)審理終結通知、(5)審決の手順で進められる。特許審判院での審判は、(a)査定系(韓国語「결정계」)と(b)当事者系(韓国語「당사자계」)に分けられる。ここでは、一般的な審判手続について説明する。
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2024.12.03
日本と中国における特許分割出願に関する時期的要件の比較日本および中国においては、それぞれ所定の期間内に、特許出願について分割出願を行うことができる。中国においては、原出願からの分割出願を更に分割する場合には、原則、原出願に基づく時期的要件を満たす場合にのみ可能であるとの制限がある。
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2024.11.21
中国における明細書のサポート要件、および開示要件に関する無効審判事例中国国家知識産権局(以下「知識産権局」という。)の復審・無効審判部(日本の「審判部」に相当。以下「審判部」という。)に対して、「請求項記載の発明は明細書に十分に開示されておらず当業者は実施できない。また、請求項の範囲は明細書で開示した範囲を超えている。」として特許無効の請求がなされた事件について、審判部の合議体は、本特許明細書の記載は明瞭かつ十分に発明を開示しており、かつ請求項記載の発明は明細書に支持されているため、本特許は、中国専利法第26条第3項(明確性要件)および第4項(サポート要件)のいずれの規定にも違反しておらず、審判請求人の無効理由は成立しない、と判断し、本特許権を維持する審決を下した(第8823号審決)。
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2024.10.31
韓国における商標出願制度概要韓国の商標出願手続は、主に出願、方式審査、実体審査、出願公告、登録査定の手順で進められる。存続期間は登録日から10年であり、10年毎に継続して更新可能である。
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2024.10.17
中国における特許・実用新案・意匠(中国語「専利」)の無効審判制度概要(中国語「専利無効宣告請求制度」)何人も、国務院専利行政部門に対して、専利権(日本の特許権・実用新案権・意匠権が含まれるが、本記事では特許権を中心に解説する。)の無効宣告を請求することができる。無効宣告請求の審判手続は、主に(1)無効宣告請求、(2)方式審査、(3)合議審査の手順で進められる。無効宣告または権利維持の決定に対して不服がある場合は、人民法院に訴訟を提起することができる。
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2024.09.24
中国における特許・実用新案・意匠(中国語「専利」)の拒絶査定不服審判制度概要(中国語「専利復審請求制度」)国務院専利行政部門(「国家知識産権局専利局」を指す。)の拒絶査定に不服の場合は、国務院専利行政部門に対して、審判請求をすることができる。審判手続は、主に(1)方式審査、(2)審査部における前置審査、(3)前置審査において拒絶査定を維持しないと判断した場合は原審査部門による再審査、前置審査において拒絶査定を維持すると判断した場合は審判合議体による審理の手順で進められる。出願人は、国務院専利行政部門の不服審判の決定に不服がある場合、人民法院に訴訟を提起することができる。
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2024.05.16
中国における特許無効手続に関する統計データ中国国家知識産権局(以下、「CNIPA」という。)により処理された特許無効事件に関するデータ、特許無効手続の平均所要期間、および医薬品分野における特許無効の統計データなどを分析した。