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2018.04.03
マレーシアにおける微生物寄託に係る実務マレーシアでは、人工的に作られた微生物(プラスミドおよびウィルスを含む)、微生物学的方法およびその方法による製品は特許を受けることができる発明である。本記事の準備時点でマレーシアは未だブダペスト条約に加盟していないが、マレーシア知的財産公社(MyIPO)による特許審査ガイドラインや特許規則において、記載要件、微生物の寄託、分譲等についての規定がある。
本稿では、マレーシアにおける微生物寄託に係る実務について、SKLINE法律事務所のCharmayne Ong弁護士とNeo Hwee Yong弁護士が解説している。
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2018.03.22
ブラジルにおける微生物関連発明の実務ブラジルにおける微生物関連発明は、その微生物が人間により遺伝子改変が誘導されたトランスジェニックであり、自然界に等価物がない場合であって、新規性および進歩性といった特許付与の必須要件を満たす場合には、特許による保護を受けることができる。微生物関連発明に関する出願書類を作成する際は、配列表、微生物を特定する為の名称、あるいは受託証を含むべきである。特許出願が優先権主張を伴う場合には、優先日までに寄託する必要がある。ブラジル産業財産庁は、ブラジルへの出願に添付されていない場合は、生物材料の受託証を要求する可能性がある。
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2018.02.22
中国における寄託微生物関連発明に関する実務中国における微生物ならびにその用途および製造方法の特許要件について解説する。新規な微生物が特許されるためには、ブダペスト条約に基づき認められたIDA(国際寄託当局)に寄託が必要であり、さらにその関連情報の出願明細書への記載等が方式要件として求められる。
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2018.02.22
韓国における微生物寄託制度韓国において微生物寄託制度は、微生物に係る発明の再現性を担保するための制度として、また書面主義の例外として運用されている。そのため、微生物に係る発明について特許出願をする際には、出願前に当該微生物を寄託する必要があり、その旨を明細書に記載し、かつ、受託証も共に提出しなければならない。要件を満たしていない場合、特許法第29条第1項本文(発明の成立性、未完成発明)または特許法第42条第3項第1号(実施可能要件)が問題となる可能性がある。
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2017.07.20
台湾における生物材料の寄託制度生物材料の発明または生物材料を利用した発明を特許出願する場合、当該生物材料が当該発明を実施するために必要であり、また当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が入手しにくいものであるときは、これを寄託しなければならない。寄託しなかった場合、開示不十分として特許権は付与されない。なお、2013年1月1日から施行された専利法(以下、「新専利法」という。)において寄託制度に関する改正がなされているが、新専利法施行日以前に出願した特許については、旧法規定が適用される。
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2016.03.04
エジプトにおける遺伝資源の出所開示の制度・運用・実施状況「知的財産と遺伝資源の保護に関する各国調査研究報告書」(平成25年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅳ部4.26では、エジプトにおける遺伝資源の出所開示について、知的財産法における出所開示要件、知的財産法における遺伝資源に係る条文、遺伝資源の保護に関する法制度の運用等が紹介されている。
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2014.10.28
フィリピンにおける権利取得の流れ「アセアン・インド知財保護ハンドブック」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章1では、フィリピンにおける特許、実用新案・意匠、商標の出願制度の概要が権利別にフローチャートとともに説明され、権利別の出願及び登録に関する5年分(2007年から2011年まで)の統計も紹介されている。また、著作権についても、著作物の寄託や著作権登録等の制度概要が説明されている。
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2013.09.13
(中国)バイオ分野(生物化学、医薬、微生物など)に係る特許出願に関する特別規定バイオ分野の発明については、生物材料に係る発明のように記述による特定が難しい、また、実施するためには寄託試料を利用しなければならないなど、特殊な状況が多い。そこで、専利法、専利法実施細則及び専利審査指南では、バイオ分野の特許出願に関して、寄託や審査における特殊な取扱いに関する特別規定が定められている。具体的には、以下に説明するように、生物材料に係る特許出願に関する生物材料のサンプルの寄託、ヌクレオチド配列・アミノ酸配列の発明、遺伝資源に依存して完成した発明について、規定が用意されている。
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2013.07.12
台湾における生物材料の寄託制度(本記事は、2017/7/20に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13913/専利法第27条第1項により、生物材料又は生物材料を利用した発明を特許出願する場合、当該生物材料が当該発明を実施するために必要であることから、当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が入手し易い場合を除いて、生物材料を寄託しなければならない。寄託義務に違反した場合、開示不十分として特許権は付与されない。なお、2011年専利法改正(2013年1月1日施行)により、寄託制度に関する規定が改正されている。
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2013.06.18
(韓国)植物関連発明において明細書の記載要件に関する再現性を厳格に適用した事例大法院は、特許法第42条第3項の容易実施の記載要件に関して、「平均的技術者が当該発明を明細書記載に基づいて出願時の技術水準から特殊な知識を付加しなくてもその発明を正確に理解できると同時に再現できる程度の説明が必要である」と判示した。
本件事案の植物関連発明について、本件明細書の記載に関して、「その次の過程である芽接による育種過程が容易に実施できるとしても、本件の出願発明全体は、その技術分野における通常の知識を有する者が容易に再現できる程度まで記載されたといえない」と判断し、原審審決を支持して上告を棄却した事例である。