■ 全10件中、1~10件目を表示しています。
-
2022.11.29
アルゼンチンにおける商標の使用と使用証拠アルゼンチンにおいて、登録商標を更新する際、商標権者は、当該商標の満了日前の5年以内に商取引において当該商標を使用したことを宣誓しなければならない。また、登録商標の取消は、アルゼンチン産業財産権庁(以下、産業財産庁)によって宣言されるが、これに対する不服は連邦民事商事審判所によって審理される。第三者により不使用取消が請求された日前の5年以内に、当該商標が商取引において使用されていなかった場合、産業財産権庁により取り消されるおそれがある。
-
2021.10.12
インドにおける知的財産権侵害に係る損害賠償システムの概要「インドの知財に係る裁判所・審判所及び知財侵害に係る損害賠償システムの概要」(2021年3月、日本貿易振興機構ニューデリー事務所 知的財産権部)は、インドにおける知的財産権侵害に関する損害賠償制度を紹介している。具体的には、知財事案を扱う裁判所と審判所の概要、不服申立や特許取消請求手続概要を関連する法律に基づき紹介している。また、知財侵害訴訟での損害賠償について、インドにおける損害賠償訴訟の実態を判例に基づき紹介している。
-
2019.01.24
日本と中国における意匠の新規性喪失の例外に関する比較日本および中国いずれにおいても意匠の新規性喪失の例外規定は存在し、ともに例外が認められる期間は6か月間であったが、日本では法改正により、平成30年6月9日以降の出願から1年となった。また、日本においては、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の行為に基づく公知行為自体は限定されていないのに対し、中国においては公知行為自体に限定が設けられている。
-
2017.05.18
アルゼンチンにおける商標の使用と使用証拠(本記事は、2022/12/2に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27195/アルゼンチンにおいて、登録商標を更新する際、商標権者は、当該商標の満了日前の5年以内に商取引において当該商標を使用したことを宣誓しなければならない。また、登録商標の取消は、連邦裁判所によってのみ審理されるが、第三者により不使用取消訴訟が提起された日前の5年以内に、当該商標が商取引において使用されていなかった場合、裁判所により取り消されるおそれがある。
-
2016.05.12
ロシア分割出願における留意点ロシアでは、分割出願に関する制約は非常に少なく、親出願(原出願)が係属している限り、自発的に分割出願を提出することができる。出願が拒絶された場合、拒絶査定に対する不服申立ではなく、分割出願を行う方が出願人にとってクレームの自由度は高い。また、分割出願に対してさらに分割出願を行うことで、広い権利範囲のクレームを長期にわたって狙うことができるため、有用な戦略となり得る。
-
2015.06.26
日本と中国における意匠の新規性喪失の例外に関する比較(本記事は、2019/1/24に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16447/日本および中国いずれにおいても意匠の新規性喪失の例外規定は存在し、ともに例外が認められる期間は6ヶ月間である。ただし日本においては、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の行為に基づく公知行為自体は限定されていないのに対し、中国においては公知行為自体に限定が設けられている。
-
2015.03.31
フィリピンにおける商標の審査迅速化のための対応フィリピンでは、商標、サービスマークおよび商号の登録出願は、フィリピン知的財産庁によって付与された出願番号の順番に従い審査される。審査を優先的に促進させる手段としては、(1)優先権主張すること、(2)一定の例外条件に基づく宣誓により優先審査、優先処理(審査以外の処理に関する処理)またはその両方を受けることが挙げられる。
-
2015.03.31
インドにおける「商標の使用」と使用証拠インドでは、商標法第2条(2)(c)において、「商標の使用」が定義されており、商品または役務上での物理的な使用に加えて、請求書上での使用も「商標の使用」と見なされる。また、販売申し出されている商品が市場に存在することを前提としたカタログや商品資料等における使用も、「商標の使用」と見なされる。「商標の使用」に関する使用証拠は一般的に、権限を有する者が署名する宣誓供述書に関連証拠を添付して提出される。案件により求められる証拠のレベルは異なる。
-
2014.05.20
シンガポールにおける優先権主張を伴う特許出願シンガポールもパリ条約締結国であるため、優先権主張に伴う特許出願が認められる。優先権主張期間は基礎出願日から12ヶ月以内であり、部分優先や複数優先も認められる。
-
2013.09.20
マレーシアにおける侵害停止要求「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第1章第4節では、マレーシアにおける侵害停止要求状(cease and desist letter、以下C/Dレター)について紹介されている。C/Dレターは、知的財産権者が侵害者に対し権利が存在していることを告知し、侵害行為の停止を求め、その求めに従わない場合には法的措置を取ると警告する最初の連絡状としての役割を果たす。