■ 全23件中、1~10件目を表示しています。
-
2023.12.14
香港における「商標の使用」と使用証拠香港において、登録商標は、商標権者またはその同意を得た者により、香港で少なくとも3年間継続して真正に使用されておらず、また、その不使用に正当な理由がない場合は、第三者からの不使用取消請求があれば取り消される。商標権者にとって、商標の登録日から3年以内に、登録されたすべての指定商品または指定役務に関して、その登録商標の真正な使用を開始し、3年以上継続する期間にわたる商標の使用休止を避け、さらに使用証拠を保管することが重要である。
-
2023.05.02
南アフリカにおける特許出願の出願書類南アフリカにおける特許出願の書類の要件について、パリ条約に基づく各国への直接出願(パリルート)と特許協力条約に基づく出願(PCTルート)からの国内移行特許出願の場合を説明する。
-
2023.01.31
台湾における商標コンセント制度に関する留意点について(2024年7月5日訂正:
本記事のソース「商標法(日本語)」のURLを修正いたしました。)台湾ではコンセント(併存登録同意)制度が導入されており、明らかに不適切な事情がない限り、同一、類似の先行商標の所有者による併存登録同意書を提出すれば、登録を図ることが可能である。本稿では、台湾におけるコンセント制度の概要、審査、併存登録同意書等の提出時期、書式、コンセント制度登録後の要件、アサインバックの運用などについて紹介する。
-
2023.01.26
オーストラリアにおける特許出願書類(2024年6月13日訂正:
本記事のソース「オーストラリア特許法」、「オーストラリア特許規則」、「様式要件」および「PCT特許願書」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)オーストラリアにおいてパリ優先権を主張して出願(以下、「パリルート出願」という。)する際の書類、およびPCT出願の国内段階への移行によって出願(以下、「PCTルート出願」という。)する際に必要な書類と注意事項を説明する。
-
2022.04.07
インドネシアにおける商標制度のまとめ-手続編インドネシアにおける商標登録は、雇用創出法第11/2020号により改正された商標法第20/2016号、および大臣規則第12/2021号により改正された大臣規則第67/2016号によって規定されている。その手続き面に関するインドネシアの商標制度を、関連記事とともにまとめて紹介する。
-
2018.08.23
フィリピンにおける商標の使用宣誓書(2024年6月7日修正:
本記事のソース「フィリピン商標規則」のURLを追記いたしました。)(2022年4月21日訂正:
本記事の宣誓書フォームがリンク切れとなっていたため、URLを修正いたしました。 )フィリピンでは、商標出願に際して使用証拠は必要とされないが、出願日から3年以内、登録日から5年目を経過した後1年以内、更新日から1年以内、および更新日から5年目を経過した後1年以内に商標の実際の使用に関する宣誓書(Declaration of Actual Use : DAU)およびフィリピンにおける当該商標の商業的使用の証拠を提出することが義務づけられている。
-
2017.05.18
アルゼンチンにおける商標の使用と使用証拠(本記事は、2022/12/2に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27195/アルゼンチンにおいて、登録商標を更新する際、商標権者は、当該商標の満了日前の5年以内に商取引において当該商標を使用したことを宣誓しなければならない。また、登録商標の取消は、連邦裁判所によってのみ審理されるが、第三者により不使用取消訴訟が提起された日前の5年以内に、当該商標が商取引において使用されていなかった場合、裁判所により取り消されるおそれがある。
-
2017.04.27
マレーシアにおける商標異議申立制度マレーシアでは、異議申立書は、出願の公告日から2ヵ月以内に提出できる。異議申立書の受領から2ヵ月以内に、出願人は答弁書を提出することができる。答弁書を受領した時点で、異議申立人および出願人は、各自の異議申立理由ないし出願理由を裏付ける証拠を宣誓書の形式で提出する。さらに、異議申立人は、出願人の証拠を受領した日から2ヵ月以内に、それに応答する証拠を宣誓書の形式で提出できる。登録官が新たな証拠の提出を許可しない限り、いずれの当事者もそれ以上の証拠を提出することはできない。
-
2016.05.31
香港における「商標の使用」と使用証拠(本記事は、2023/12/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37849/香港において、商標登録は、商標権者またはその同意を得た者により少なくとも継続して3年間香港で真正に使用されておらず、不使用の正当な理由がない場合には、第三者からの不使用取消請求があれば取り消される。商標権者にとって、商標の登録日から3年以内に、登録されたすべての指定商品または指定役務に関して、その登録商標の真正な使用を開始し、3年以上の継続する期間にわたる商標の使用休止を避け、さらに使用証拠を保管することが重要である。
-
2016.05.18
オーストラリアにおける「商標の使用」と使用証拠オーストラリアでは、「商標の使用」に関しては、商標法第7条において、「商品に関する商標の使用」とは、商品(中古品を含む)自体への使用(ラベル、タグの使用を含む商品への直接的な商標の表示)、または商品との物理的またはその他の関係における商標の使用をいい、「役務に関する商標の使用」とは、役務との物理的またはその他の関係における商標の使用をいう、と定義されている。