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2015.05.15
中国における化学特許の取得と実験データ中国における化学分野の特許取得に際しては、その多くの場合において、保護を求める化合物や化合物調製に関して、実験データを開示する必要がある。これは、明細書の完全開示やクレームのサポート要件、進歩性の判断などさまざまな観点から要求されるものであり、どのような実験データを明細書に記載するかは化学分野の特許取得に際して重要な意味を有する。
本稿では、中国における化学分野の特許取得に際する実験データの重要性について、中原信達知識産権代理有限責任公司 パートナー・弁理士 杨青(Qing Yang)氏が、完全開示、サポート要件、進歩性およびこれらの相互関係の分析について解説している。
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2013.04.19
(台湾)進歩性を証明するための実験データは、実験条件等の記載に不備がある場合や実験結果が従来技術を単に示している場合は参酌されない旨が判示された事例上訴人は、請求項1に係る発明が進歩性を有することを証明するために実験データを提出した。しかしながら、判決は、該実験条件等の情報、例えば、どの様な実験器具を用いたのか、どの様な検出方法を用いたか等の情報が記載されておらず、また、例え該実験結果が信用できたとしても、出願時の従来技術を証明したに過ぎないことから、請求項1に係る発明は進歩性を有しないと判示した。