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■ 全203件中、110件目を表示しています。

  • 2025.04.15

    • アジア
    • ライセンス・活用
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案

    インドにおける特許の実施報告制度(2024年特許規則改正)

    特許権者および実施権者は、インドにおける特許発明の商業的実施状況を記載した報告書(国内実施報告書)を定期的に提出することが義務付けられている。提出された国内実施報告書は公開される。実施状況の報告を怠った場合や、実施状況の虚偽報告を行った場合、罰金が科される。なお、2024年のインド特許規則の改正(2024年3月15日施行)により、実施報告書の提出頻度が「1会計年度ごとに1回」から「3会計年度ごとに1回」に変更された。

  • 2025.01.28

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 意匠

    中国におけるハーグ協定加入後の運用について

    2022年2月5日、中国は「意匠の国際登録に関するハーグ協定」(以下「ハーグ協定」という。)への加入書を寄託し、2022年5月5日、ハーグ協定が中国で正式に発効した。これは、中国が世界的な知的財産の管理に深く参画するための新たな一歩を踏み出したことを示している。2024年1月20日、改正された専利法実施細則(以下「実施細則」という。)および専利審査指南(以下「審査指南」という。)が施行され、実施細則の改正内容に対応した「改正後の専利法およびその実施細則関連の審査業務処理に関する経過措置」も正式に発表された。これらの規定によって、中国における国際意匠出願の処理手続が明確にされた。本稿では、改正された実施細則、審査指南に基づいて、ハーグ協定の中国における最新の運用について解説する。

  • 2024.11.26

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    中国における特許出願の新規性喪失の例外について

    中国では、先願主義を採用しており、特許出願に係る発明の新規性の判断は出願日(または優先日)を基準とする。出願日(優先日)前に開示された発明は、たとえ出願人自身による開示であっても、原則として新規性は喪失する。しかし、この原則は科学技術の促進にマイナスの影響があるため、国際慣例に鑑み、一定の猶予期間に限って、定められた行為についてのみ、新規性喪失の例外が認められている。

  • 2024.11.21

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    中国における明細書のサポート要件、および開示要件に関する無効審判事例

    中国国家知識産権局(以下「知識産権局」という。)の復審・無効審判部(日本の「審判部」に相当。以下「審判部」という。)に対して、「請求項記載の発明は明細書に十分に開示されておらず当業者は実施できない。また、請求項の範囲は明細書で開示した範囲を超えている。」として特許無効の請求がなされた事件について、審判部の合議体は、本特許明細書の記載は明瞭かつ十分に発明を開示しており、かつ請求項記載の発明は明細書に支持されているため、本特許は、中国専利法第26条第3項(明確性要件)および第4項(サポート要件)のいずれの規定にも違反しておらず、審判請求人の無効理由は成立しない、と判断し、本特許権を維持する審決を下した(第8823号審決)。

  • 2024.11.21

    • アジア
    • 出願実務
    • 意匠

    中国における意匠出願制度概要

    中国における意匠の出願手続は、主に、(1)出願、(2)方式審査、(3)登録・公告の手順で進められる。方式審査において、明らかに創作非容易性の要件に反する等の一定の実体的な登録要件の審査が行われるが、その他の要件については登録後の無効請求により対応する。意匠権の存続期間は、出願日から15年である。

  • 2024.11.12

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    中国における実用新案出願制度概要

    実用新案の出願手続は、主に、(i)出願、(ii)初歩審査、(iii)登録・公告の手順で進められる。実体審査は行われず、登録後の無効請求により対応する。実用新案特許権の存続期間は、出願日から10年である。

  • 2024.10.29

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    インドにおける特許・意匠年金制度の概要

    インドにおける特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。権利期間の延長制度は存在しない。年金は、出願日を起算日として3年度から発生するが、特許査定が下された場合にのみ納付が求められる。特許査定が下された後、特許が登録簿へ登録された日から3か月以内に、3年度から査定された年までの累積年金の納付が求められ、その後の年金は、各年度の前年度満了前に納付しなければならない。意匠権の権利期間は、出願日もしくは優先権主張をしている場合は優先権主張日から15年である。意匠権が登録になると最初に起算日から10年の権利期間が与えられ、最初の10年の権利期間が満了する前に5年分の年金納付を1回のみ行うことで、計15年の権利期間を得ることができる。

  • 2024.07.04

    • アジア
    • 法令等
    • その他参考情報
    • その他

    タイにおいてOIモデル契約書ver2.0ライセンス契約書(新素材編)、利用契約書(AI編)を活用するに際しての留意点

    日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開している。
    本稿では、それらのOIモデル契約書を参照した上で、タイの法律の観点から、タイ企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0ライセンス契約書(新素材編)、利用契約書(AI編)を活用する際の留意点について説明する。

  • 2024.07.04

    • アジア
    • 法令等
    • その他参考情報
    • その他

    シンガポールにおいてOIモデル契約書ver2.0ライセンス契約書(新素材編)、利用契約書(AI編)を活用するに際しての留意点

    日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは、下記【ソース】に記載の契約書およびタームシート(英訳)を作成・公開している。
    本稿では、それらの英訳契約書を参照した上で、シンガポールの法律の観点から、シンガポール企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0ライセンス契約書(新素材編)および利用契約書(AI編)を活用する際の留意点について説明する。

  • 2024.07.02

    • アジア
    • 法令等
    • その他参考情報
    • その他

    タイにおいてOIモデル契約書ver2.0共同研究開発契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点

    日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開している。
    本稿では、それらのOIモデル契約書を参照した上で、タイの法律の観点から、タイ企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0共同研究開発契約書(新素材編、AI編)を活用する際の留意点について説明する。