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2018.10.16
マレーシアにおける特許年金制度の概要マレーシアにおける特許権の権利期間は、出願日が2001年8月1日以降の場合、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。出願日が2001年8月1日より前の場合は、権利期間は出願日から20年もしくは登録日から15年のどちらか長い方となる。年金は特許の登録後、登録日を起算日として2年次から発生する。年金納付期限日の起算日は登録日である。実用新案権の権利期間は、出願日から20年である。実用新案権については、納付年次によって年金納付とは別に更新手続が必要となる。意匠権の権利期間は出願日もしくは優先権主張日から25年である。
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2018.08.30
インドにおける特許情報のアクセス方法(本記事は、2022/10/20に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/26740/インドの特許情報は、インド特許意匠商標総局(the Office of the Controller General of Patents, Designs & Trade Marks (CGPDTM))の特許検索サイトに掲載されている。英語版のサイトのみ提供されている。
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2018.05.15
インドにおける特許年金制度の概要インドにおける特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。権利期間の延長制度は存在しない。年金は出願日を起算日として3年次から発生するが、特許査定が下された場合にのみ納付が求められる。特許査定が下された後、特許庁が指定する期間内に3年次から査定された年までの累積年金の納付が求められ、その後の年金は出願応当日を納付期限として各年納付される。意匠権の権利期間は出願日もしくは優先権主張をしている場合は優先権主張日から15年である。意匠権が登録になると最初に起算日から10年の権利期間が与えられ、11年次に5年分の年金納付を1回のみ行うことで、計15年の権利期間を得ることができる。
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2016.04.22
トルコにおける特許実施義務をめぐる問題と対処法トルコ特許法第96条は、特許された発明が、所定の期間内にトルコ領域内で実施されなければならないことを規定している。さらに、同法第100条の規定によれば、当該期間内に特許発明が実施されていない場合、特許権者は強制実施権の供与を義務づけられる可能性がある。また、同法第94条の規定によれば、特許権者が第96条に反して特許発明を実施しない場合、トルコ領域内における当該発明の実施に関心を有する第三者に、当該発明の実施を許可する旨の意向(ライセンスの申出)をトルコ特許庁に表明することができる。しかし、トルコにおける特許実施義務およびそれに付随する様々な義務については、論争点も多く、その必要性について検討し、現実的アプローチをとることが望ましい。
本稿では、トルコ特許に関わる実施義務について、ISTANBUL PATENT A.S. (Turkey) トルコ弁理士・欧州特許弁理士 Erkan Sevinc氏が解説している。
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2015.01.13
インドにおける特許情報へのアクセス方法(本記事は、2018/8/30に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/15689/インドの特許情報は、インド特許意匠商標総局(the Office of the Controller General of Patents, Designs & Trade Marks (CGPDTM))の特許検索サイトに掲載されている。英語版のサイトのみ提供されている。