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■ 全13件中、110件目を表示しています。

  • 2023.04.06

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    中国における明細書のサポート要件、および開示要件に関する無効審判事例

    中国国家知識産権局(以下「知識産権局」という。)の専利復審委員会(現「复审和无效审理部」、日本の「審判部」に相当。以下「審判部」という。)合議体は、本特許明細書の記載は明瞭かつ十分に発明を開示しており、かつ請求項記載の発明は、明細書に支持されているため、本特許は、専利法第26条第3項および第4項のいずれの規定にも違反しておらず、審判請求人の無効理由は成立しない、と判断し、本特許権を維持する審決を下した(第8823号審決)。

  • 2023.01.26

    • オセアニア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    オーストラリアにおける特許出願書類

    (2024年6月13日訂正:
    本記事のソース「オーストラリア特許法」、「オーストラリア特許規則」、「様式要件」および「PCT特許願書」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)

    オーストラリアにおいてパリ優先権を主張して出願(以下、「パリルート出願」という。)する際の書類、およびPCT出願の国内段階への移行によって出願(以下、「PCTルート出願」という。)する際に必要な書類と注意事項を説明する。

  • 2022.12.22

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    韓国における新規性の審査基準に関する一般的な留意点(後編)

    韓国の特許・実用新案審査基準のうち新規性に関する事項について、日本の特許・実用新案審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。ただし、ここでは、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の審査基準については省略する。本稿では、前編・後編に分け韓国の特許・実用新案の審査基準の新規性の留意すべき点などを紹介する。後編では、請求項に係る発明と引用発明との対比、特定の表現を有する請求項についての取扱い、その他の留意事項について説明する。新規性に関する審査基準の記載個所、基本的な考え方、請求項に記載された発明の認定、引用発明の認定については「韓国における新規性の審査基準に関する一般的な留意点(前編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27355/)をご覧ください。

  • 2022.12.20

    • 中南米
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案

    ブラジルにおける特許出願の補正の時期的・内容的制限について

    ブラジルでは、特許出願について、審査請求前および審査請求後の自発補正のほか、オフィスアクション(補正指令)または拒絶理由通知対応の際、拒絶査定に対する不服申立の際に補正が可能である。補正の時期によって、補正可能な範囲が異なるので注意が必要である。

  • 2021.10.21

    • アジア
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    韓国における特許権侵害の判例

    「韓国の知的財産権侵害 判例事例集」(2021年3月、日本貿易振興機構ソウル事務所)特許法の章では、韓国における特許権侵害についての大法院判決7件、特許法院判決11件を紹介している。

  • 2018.03.22

    • アジア
    • 法令等
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案

    インドにおける医薬用途発明の保護制度

    インドのWTOへの加盟に伴う2005年の大規模な特許法の改正によって、新規物質に特許を付与するいわゆる物質特許制度が再び導入された一方で、既知物質の第二用途の発見等を発明とは認めず特許を付与しないとする不特許事由の条項は強化された。2005年改正特許法第3条(d)項により、「既知の物質の新規な形態の単なる発見であって、当該物質の既知の効果を向上させないもの」が、特許を受けることができない主題に追加された。したがって、この特許法改正後、新規性、進歩性および産業上の利用可能性のほかに、インドで化学物質および医薬品に特許が付与される上で追加の条件が課せられることとなった。
    本稿では、インドにおける医薬用途発明の保護制度について、DePenning & DePenning(インド特許事務所)の弁理士 Shakira氏が解説している。

  • 2015.06.23

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    台湾における特許出願の拒絶理由通知に対する対応

    台湾における特許出願について、専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)の規定に違反する事項を発見した場合、審査官は、審査意見通知書を発し出願人に拒絶理由を知らせるとともに、応答期間を指定する。応答期間は外国出願人の場合通常3ヶ月間であるが、さらに3ヶ月間の延長ができる。他国制度との間で、特許要件を満たすか否かの判断や、拒絶理由に対する応答の基本的な原則に大きな違いはない。

    本稿では、台湾における特許出願の拒絶理由通知に対する対応について、理律法律事務所 弁護士 李文傑氏が解説している。

  • 2015.03.31

    • 欧州
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    ロシアにおける新規化学物質に関する特許出願の特徴

    新規化学物質に関するロシア特許出願については、出願時の明細書中に当該新規化学物質の用途を記載することが必須である。また、合成法と用途についての実施例の記載も求められる。なおロシア特許出願においては、新規化学物質を用いた治療方法が特許可能である。

  • 2013.09.20

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (韓国)パラメータで限定した構成を含む発明に関する明細書の記載要件、及び出願後に提出された実験データの適用に関して判示した事例

    本件発明の「高純度組成物」は、安定性をストレステストのパラメータにより限定した発明である。特許法院は、当該ストレステストを含む構成について、ストレステストの条件や方法が発明の詳細な説明に通常の技術者が容易に実施できる程度に記載されていないと判示し、また、ストレステスト以外の部分は、機能、効果などの記載がないので、通常の技術者が明細書の記載に基づいて特殊な知識を加えずに正確に理解し再現することができないと判示し、記載不備であるとした原審審決を支持した事例である。また、出願後に提出された実験データにより発明の目的、構成、効果を主張することは、本件事案に適用されないとも判示した。

  • 2013.08.09

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (韓国)特許請求の範囲が発明の詳細な説明により裏付けられているか否かを判断する際の図面の参酌について判示した事例

    大法院は、特許法第42条第4項第1号に関する判断の際に、図面の参酌について、「実施例などを具体的に示すことで発明の構成をより理解し易くするために図面が添付された場合には、図面及び図面の簡単な説明を総合的に参酌し、請求項が発明の詳細な説明により裏付けられているか否かを判断することができる」と判示した。
    本件事案は、発明の詳細な説明において請求項に対応する事項が記載されているとは認められず、添付図面の内容を参酌しても、その請求項が発明の詳細な説明により裏付けられているとは認められないと判断し、原審判決を支持した事例である。