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2025.03.27
韓国における商標の一出願多区分制度韓国の商標出願は、一区分ごとの出願も、複数区分の出願も可能である。多区分出願の場合、1つの出願書で複数区分の商品および役務を指定できるので便利である。また、従前は審査時に一区分だけでも拒絶理由が解消されなければ、拒絶理由のない他の区分も含めて出願全体が拒絶されていたが、改正法(2022年2月3日公布/2023年2月4日施行)において部分拒絶制度が導入され、拒絶理由がある指定商品のみ拒絶されるようになった。
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2025.03.27
インドにおける特許制度のまとめ-手続編インドにおける特許制度の運用について、その手続面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2025.03.25
台湾意匠における立体図台湾における意匠(設計専利)の図面は、充分な視点・方向から観察され、明瞭な掲載方式で明確かつ十分に意匠の外観を開示しなければならない。立体図、六面図、平面図、ユニット図、その他の補助図を図面とすることができるが、一般的には、意匠の全体的な外観を充分に表現するために、立体図と全ての視面が揃った六面図を利用することが一般的である。出願人にとって六面図については理解しやすいと思われるが、立体図についてはどのように作成すれば関連法令に適合できるかについて不明な点が多いと思われるため、本稿では、台湾専利関連の法令における立体図の描き方を中心に解説する。
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2025.03.25
インドにおける特許異議申立制度-付与前異議申立と付与後異議申立インド特許制度には、付与前と付与後の異議申立制度が設けられている。これらの異議申立制度の詳細は、インド特許法(以下「特許法」という。)第25条に具体的に規定されている。なお、「利害関係人」の場合、特許法第64条に基づき特許の取消しを求めることができる。取消手続は、侵害の訴えに対する反訴として高等裁判所に提訴することができる。なお、本稿では、2024年のインド特許規則(以下「特許規則」という。)の改正点も反映している。
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2025.03.11
韓国における職務発明制度韓国における職務発明制度は、従前(2006年9月2日以前)は特許法と発明振興法でそれぞれ規定されていたが、現在は発明振興法においてのみ規定されている。韓国に籍を置く会社は、韓国発明振興法に定められている規定により職務発明を管理する必要がある。2024年に発明振興法および発明振興法施行令の職務発明関連規程が改正されたので、それを反映させた関連法条文および留意事項を説明する。
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2025.03.11
台湾における商標の権利取得手続(「台湾知的財産保護マニュアル」より)「台湾知的財産保護マニュアル(旧 台湾模倣対策マニュアル)」(2022年3月、日本台湾交流協会)(以下「本マニュアル」という。)では、台湾の知的財産制度および模倣対策について紹介している。本稿では、本マニュアル中の、台湾における商標の権利取得手続、その他の商標に関連する項目について、概要を紹介する。
なお、本マニュアル全般に関しては、2023年8月24日公開記事「台湾における知的財産保護マニュアル」において、全概要を紹介しているので、必要に応じ参照されたい。
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34700/ -
2025.03.06
中国における意匠出願の補正意匠の出願人は、出願日から2か月以内に意匠出願書類を自発補正することができる。また、出願人は、拒絶理由通知または補正指令を受けた場合、それらに応答する際にも出願書類を補正することができる。ただし、いずれの場合にも、出願時に提出した図面に現れた範囲を超えてはならない。2021年6月1日施行の改正中国専利法において、部分意匠が導入されたため、部分意匠に関連した補正についても本稿で説明する。
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2025.03.04
中国における専利(特許・実用新案・意匠)の存続期間中国の専利(特許・実用新案・意匠)制度では、専利法第42条第1項の規定に基づき、特許権の存続期間は出願日から20年、実用新案権の存続期間は出願日から10年となっており、そして2021年6月に施行となった第4次専利法改正法で意匠権の存続期間が延長され、出願日から15年となった。さらに、同改正により、特許権の存続期間の延長に関する新しい規定も盛り込まれた。特許権の存続期間については、審査によって生じた遅延に対して延長することが可能となり、さらに、医薬品の発売を承認するための審査にかかる時間に対して、最大5年間の存続期間の延長が認められる。
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2025.02.27
シンガポールにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明シンガポール特許法において、「発明」は定義されていない。シンガポール特許法第13条(1)では、特許を受けることができる発明は、(a)発明が新規である、(b)発明に進歩性がある、(c)発明が産業上利用できる、という条件を満たすものであると規定されている。シンガポール特許法では、ごく限られた特許性の具体的例外しか規定されていない。ある種の主題における特許適格性については、不明瞭なままである。その中で、本稿では、ソフトウェアに関連した発明と治療方法に関連した発明の特許適格性を中心に説明する。
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2025.02.27
中国におけるコンピュータソフトウェア発明およびビジネスモデル発明の特許性2017年の専利審査指南の改正により、中国において、コンピュータソフトウェアに関する発明およびビジネスモデルに関する発明については、その出願内容に技術的特徴が含まれていれば、必ずしも専利法第25条第1項第2号を根拠に特許性を否定されるとは限らず、特許性を有するか否かを個別に審査される。さらに、2023年の専利審査指南の改正によって、コンピュータプログラムにかかる特許のカテゴリが追加され、いわゆるコンピュータプログラム製品も権利付与の対象と規定された。また、人工知能、インターネットプラス(インターネット等の情報技術の既存分野への応用)、ビッグデータおよびブロックチェーンに関する審査について、特別な規定が定められた。