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2016.03.29
シンガポールにおける商標出願に際しての商品および役務の記述に関する留意事項シンガポールは現在、商品および役務に関するニース国際分類の第10-2015版を採用している。シンガポール知的財産権庁商標登録局は、商品および役務の指定に用いる適切な表現に関して、様々な通達や実務指令を発行している。これらの通達および実務指令のリストが知的財産権庁ウェブサイトで入手可能である。
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2015.03.31
シンガポールにおける意匠によるコンピュータ生成画像(CGI)の保護シンガポールでは、2014年12月10日に2014年実務指令第4号(GUIの登録)が発行され、グラフィカルユーザーインターフェース(Graphical User Interface: GUI)を含むコンピュータ生成画像(Computer Generated Imagery : CGI)を意匠登録する際の実務が定められた。これまで、その登録可能性が曖昧であったGUIについて、意匠法に基づき意匠登録できることになった。GUI出願に際しては、当該GUIが適用される物品を指定するとともに、GUI動作のストップモーションを示す一連の静的表現として出願されなければならない。