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■ 全4件中、14件目を表示しています。

  • 2023.10.17

    • 中南米
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    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    チリにおける特許法の概要

    チリでは、特許出願がなされると、方式審査、実体審査を経て、新規性、進歩性、及び産業上利用可能性を有する発明に特許権が付与される。チリへの特許出願に際しては、スペイン語の明細書が必要である。なお、チリにおける特許に関する規定は、1991年1月25日に施行された産業財産に関する法律第19039号(以下「産業財産法」という。)に定められており、この産業財産法は、2021年7月5日の法No.21355により改正され、改正産業財産法は2022年5月9日より施行されている。この改正により、仮出願制度の導入や追加保護(特許権存続期間の延長)の請求期限の短縮などが行われた。
    以下、チリにおける特許法の概要について説明する。

  • 2016.06.02

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    ペルーにおける特許法の概要

     ペルーでは、アンデス共同体内の共通法規である「アンデス共同体委員会決議第486号」(以下、決議第486号、と記載)が、ペルー国内の知的財産制度に適用されている。また、「工業所有権の共通制度を制定するアンデス共同体委員会決議486の補足規定を承認する法定命令第1075号」が、決議486号の補足規定として制定されている。
     以下、ペルーにおける特許法および特許審査の概要に関して説明する。

  • 2016.05.25

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    チリにおける特許法の概要

    (本記事は、2023/10/17に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37508/

    チリでは、特許出願がなされると、方式審査、実体審査を経て、新規性、進歩性、及び産業上利用可能性を有する発明に特許権が付与される。チリへの特許出願に際しては、スペイン語の明細書が必要である。
    以下、チリにおける特許法の概要について説明する。

  • 2014.08.19

    • アジア
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    ベトナム特許における特許事由と不特許事由

    ベトナム知的財産法においては、特許の特許事由と不特許事由が規定されている。特許事由としては、新規性、進歩性、産業上の利用可能性が規定されており、これらの要件を満たさなければ特許を受けることができない。一方、科学的理論、ゲーム、コンピュータプログラム等は、不特許事由に該当するため、特許を受けることができない。