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■ 全3件中、13件目を表示しています。

  • 2016.06.02

    • 中南米
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    ペルーにおける特許法の概要

     ペルーでは、アンデス共同体内の共通法規である「アンデス共同体委員会決議第486号」(以下、決議第486号、と記載)が、ペルー国内の知的財産制度に適用されている。また、「工業所有権の共通制度を制定するアンデス共同体委員会決議486の補足規定を承認する法定命令第1075号」が、決議486号の補足規定として制定されている。
     以下、ペルーにおける特許法および特許審査の概要に関して説明する。

  • 2016.05.25

    • 中南米
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    チリにおける特許法の概要

    チリでは、特許出願がなされると、方式審査、実体審査を経て、新規性、進歩性、及び産業上利用可能性を有する発明に特許権が付与される。チリへの特許出願に際しては、スペイン語の明細書が必要である。
    以下、チリにおける特許法の概要について説明する。

  • 2014.08.19

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    ベトナム特許における特許事由と不特許事由

    ベトナム知的財産法においては、特許の特許事由と不特許事由が規定されている。特許事由としては、新規性、進歩性、産業上の利用可能性が規定されており、これらの要件を満たさなければ特許を受けることができない。一方、科学的理論、ゲーム、コンピュータプログラム等は、不特許事由に該当するため、特許を受けることができない。