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  • 2016.06.02

    • 中南米
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    ペルーにおける特許法の概要

     ペルーでは、アンデス共同体内の共通法規である「アンデス共同体委員会決議第486号」(以下、決議第486号、と記載)が、ペルー国内の知的財産制度に適用されている。また、「工業所有権の共通制度を制定するアンデス共同体委員会決議486の補足規定を承認する法定命令第1075号」が、決議486号の補足規定として制定されている。
     以下、ペルーにおける特許法および特許審査の概要に関して説明する。