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2023.11.09
日本と中国における意匠の新規性喪失の例外に関する比較日本および中国いずれにおいても意匠の新規性喪失の例外規定は存在し、ともに例外が認められる期間は6か月であったが、日本では法改正により、平成30年6月9日以降の出願から1年となった。また、日本においては、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の行為に基づく公知行為自体は限定されていないのに対し、中国においては公知行為自体に限定が設けられている。なお、2021年6月1日施行の専利法第4次改正により、新規性喪失の例外として新たに専利法第24条第1項第1号が追加された。
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2022.11.10
中国における特許出願の新規性喪失の例外について中国では、先願主義を採用しており、新規性の判断は出願日(または優先日)を基準とする。出願日(優先日)前に開示された発明は、たとえ出願人自身による開示であっても、原則として新規性は喪失する。しかし、この原則は科学技術の促進にマイナスの影響があるため、国際慣例に鑑み、一定の猶予期間に限って、定められた行為についてのみ、新規性喪失の例外が認められている。
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2019.01.24
日本と中国における意匠の新規性喪失の例外に関する比較(本記事は、2023/11/9に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37701/日本および中国いずれにおいても意匠の新規性喪失の例外規定は存在し、ともに例外が認められる期間は6か月間であったが、日本では法改正により、平成30年6月9日以降の出願から1年となった。また、日本においては、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の行為に基づく公知行為自体は限定されていないのに対し、中国においては公知行為自体に限定が設けられている。
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2017.05.30
ロシアにおける特許新規性喪失の例外ロシア特許出願においては、特許出願前に発明の開示が行われた場合でも、その発明の開示から6ヶ月の猶予期間内にPCT出願またはロシア国内出願が行われれば、新規性および進歩性を判断する際にその発明の開示は考慮されない。ロシアにおける特許取得は、ユーラシア特許制度を利用して行うこともできるが、ユーラシア特許出願の場合、猶予期間は同じく6ヶ月であるが、この期間中にユーラシア特許出願の優先権の基礎となる出願をすれば十分である。
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2015.06.26
日本と中国における意匠の新規性喪失の例外に関する比較(本記事は、2019/1/24に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16447/日本および中国いずれにおいても意匠の新規性喪失の例外規定は存在し、ともに例外が認められる期間は6ヶ月間である。ただし日本においては、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の行為に基づく公知行為自体は限定されていないのに対し、中国においては公知行為自体に限定が設けられている。