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2019.09.05
シンガポールにおける特許新規性喪失の例外(2022年6月14日訂正:
本記事のソース「シンガポール知的財産庁の特許出願審査ガイドライン」「特許方式審査マニュアル(Patents Formalities Manual)」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)シンガポールにおいて発明が新規とみなされるのは、絶対的新規性要件を満たしている場合だけである。ただし、シンガポールの法律が規定する猶予期間(グレースピリオド、日本と同様12か月)内であれば、出願の提出日より前の一般開示は、発明の新規性評価の際に無視される。2017年10月の改正により、発明者により行われた開示、または発明者から直接的または間接的に発明の主題を知った者が行うあらゆる開示を包括的に対象とすべく、発明の新規性喪失の例外規定の適用範囲が拡大された。シンガポール知的財産庁(IPOS)は、発明の新規性喪失の例外規定の拡大は、発明が出願に先立って公知となった場合の限定的なセーフティネットを提供するものであり、各国で同様の例外規定があるわけではないため、出願前に発明を公知とすることのないよう、出願人に注意を呼び掛けている。
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2017.06.22
シンガポールにおける特許新規性喪失の例外(本記事は、2019/9/5に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17678/シンガポールにおいて発明が新規とみなされるのは、絶対的新規性要件を満たしている場合だけである。ただし、シンガポールの法律が規定する猶予期間内であれば、出願の提出日より前の限られた種類の一般開示は、発明の新規性評価の際に無視される。全体的に見て、限られた種類の一般開示のみを新規性評価の際に無視することを認めるシンガポールのアプローチは、日本のアプローチと似ている。主な相違点は、シンガポールが12か月の猶予期間を定めているのに対し、日本の猶予期間は6か月と短いことである。
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2017.06.01
インドにおける特許新規性喪失の例外インド出願においては、不正な者による先行開示や、出願前12ヶ月以内の一定の条件を満たす展覧会や学会での発表、展示や、出願前12ヶ月以内の必要な試験の公然実施などについて新規性喪失の例外規定が設けられている。しかしながら、例外規定には条件付きのものが多いため、発明を着想したらすぐにインドに特許出願を行うのが賢明である。優先日を確保するために最初に仮明細書を提出し、その後、当該発明に対する改良および修正を練り上げ、仮明細書の提出後12か月以内に完全明細書として提出することが可能であるので、これを活用し、仮明細書の記載内容がその後、開示、使用されても新規性を喪失しないようにすることも検討するべきである。
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2014.12.04
フィリピンにおけるADR(裁判外紛争処理)「ASEANにおける知的財産案件ADR(裁判外紛争処理)に関する調査報告書」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)フィリピンでは、フィリピンにおける一般的なADR制度として、仲裁及び調停の制度概要や機関、プロセス等が説明されていると共に、知的財産特有のADR制度についても説明されている。