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2019.09.12
フィリピンにおける政府による知的財産に関する各種優遇・支援制度フィリピンにおける政府による知的財産に関する各種優遇・支援制度としては、フィリピン知的財産庁(IPOPHL)による商標登録促進プログラム、世界知的所有権機関(WIPO)による発明家援助プログラムなどが挙げられる。また、知的財産に関連が深いと考えられる研究開発等に関連する各種優遇・支援制度としては、各種業種、地区および企業形態を対象とする投資奨励優遇制度が挙げられる。
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2019.09.12
ブルネイにおける政府による知的財産に関する各種優遇・支援制度ブルネイにおける政府による知的財産に関する各種優遇・支援制度としては、一般人が無料で商標検索できる商標検索施設「Trade Mark Search Kiosk」の提供やBusiness Support Centreにおける知財相談等の支援サービスが挙げられる。また、知的財産に関連が深いと考えられる研究開発等に関連する各種優遇・支援制度としては、各種産業や企業を対象とする投資奨励優遇制度やブルネイ・リサーチ・インセンティブ・スキーム(BRISc)と呼ばれる研究開発の助成制度が挙げられる。
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2019.09.12
インドネシアにおける政府による知的財産に関する各種優遇・支援制度インドネシアにおける政府による知的財産に関する各種優遇・支援制度としては、インドネシア知的財産権総局(DGIP)が提供する、知的財産(特許、簡易特許、意匠、商標)の出願や登録に係る庁費用の中小企業、教育機関、および政府機関に対する軽減措置が挙げられる。また、知的財産に関連が深いと考えられる研究開発等に関する各種優遇・支援制度としては、投資奨励分野に対する優遇措置が挙げられる。審査期間に関する優遇・支援制度としては、日本インドネシア特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムやASEAN特許審査協力(ASPEC)プログラムが挙げられる。
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2019.08.15
ベトナムにおける政府による知的財産に関する各種優遇・支援制度ベトナムにおける政府による知的財産に関する各種優遇・支援制度としては、科学技術開発国家基金(NAFOSTED)による特許等の登録費用補助制度、ベトナム知的財産庁(NOIP)による特許出願援助プログラムやダナン市における知財保護関連登録費用補助制度が挙げられる。また、知的財産に関連が深いと考えられる研究開発等に関する各種優遇・支援制度としては、投資奨励分野に対する優遇措置や中小企業に対する支援制度等が挙げられる。
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2016.06.02
ニュージーランドにおける現地法人の知財問題 -雇用契約上の留意点ニュージーランドにおいて、従業者、とりわけ発明活動を想定して雇用する従業者と締結する雇用契約では、従業者が発明を創出し、その成果を使用者へ報告する動機づけを与えることが重要である。同時に、使用者の保有する営業秘密が従業者から漏洩するリスクや、従業者が以前所属していた雇用先から営業秘密不正流用のクレームを受けたり、訴追されるリスクを回避するための条項を、雇用契約中に設けることが望ましい。
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2016.04.13
中国における職務発明条例(草案)と科学技術成果転化促進法(改正)の解説中国において、修正が重ねられてきた職務発明規程(草案)が2015年中国国務院に提出されたが、その公布・施行の時期は未だ不明である。一方、2015年に改正され、同年10月1日に施行された「科学技術成果転化促進法」には、科学技術成果の実施に関し、職務発明条例(草案)と同様な趣旨の規定が設けられている。
本稿では、中国における職務発明条例(草案)と科学技術成果転化促進法(改正)について、天達共和法律事務所 張青華 弁護士が解説している。
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2015.09.01
中国における現地企業とのアライアンスによる進出に際しての留意点中国における現地企業とのアライアンスによる進出としては、投資および貿易の形態がある。投資に際しては、外商投資産業指導目録に基づき、奨励産業、制限産業および禁止産業が規定されている。また技術供与契約については、自由技術、制限技術および禁止技術が規定されている。その他、進出に際しては労働契約法改正により労務管理に関する規定が厳格となっており、労働紛争を避けるために労務管理制度を設ける必要がある。他に、営業秘密の保護や技術漏洩防止にかかる対策を講じる必要もある。
本稿では、中国における現地企業とのアライアンスによる進出に際しての留意点について、天達共和法律事務所 弁護士 管冰氏 が解説している。
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2015.05.08
中国における日本企業および外国企業が直面している問題-職務発明規程の作成と見直し中国政府は「国家中長期人才発展計画概要(2010年~2020年)」において「職務技術成果条例」を打ち出し、その中で、(1)科学技術成果である知的財産権の帰属および利益分担構造を整備して科学技術成果の創造者の合法的権益を保護すること、(2)職務発明者の権益を明確にして発明者の受益比率を引き上げると明言した。数回のパブリックコメントを経て、同条例案は国務院の審議、採択の段階に入ることとなり、企業は、職務発明規程の作成または既存規程の見直しに直面することとなる。
本稿では、中国における日本企業および外国企業が直面している問題-職務発明規程の作成と見直しについて、天達共和法律事務所 パートナー・弁護士 張青華氏が解説している。
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2014.02.05
中国における職務発明関係の判例等「職務創造発明者、考案者への奨励、報酬紛争をめぐる法律問題の研究調査レポート」(2011 年12月、日本貿易振興機構北京事務所知識産権部)第三部分では、中国における職務発明に係る紛争に関する裁定書(4件)、仲裁書(4件)、判決書(24件)について、事案の概要、当該事案における法律問題(職務発明の認定問題、訴訟時効、奨励・報酬金額の確定等の争点)、その法律問題についての裁判官の意見が紹介されている。
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2014.02.03
中国における職務発明の奨励金、報酬についての法律問題「職務創造発明者、考案者への奨励、報酬紛争をめぐる法律問題の研究調査レポート」(2011年12月、日本貿易振興機構北京事務所知識産権部)第二部分では、中国における職務発明の法律問題について、具体的には、職務発明の認定問題、特許・実用新案・意匠の実施の認定、奨励と報酬の認定、証拠、時効の問題等について説明されている。