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2016.06.16
シンガポールにおける商標ライセンス契約の留意点シンガポールにおける商標ライセンス契約は、その内容を記載した書面へのライセンサーの署名により効力を生じ、知的財産庁商標登録局での設定登録の有無は効力に影響しない。(契約書はライセンシーの署名が無くても構わない)また、締結する際には、さまざまな契約の種類および条件に留意する必要がある。尚、第三者が無許可で登録商標を使用したことによる被害の停止および回復のため、ライセンシーには商標権者に対して商標権侵害訴訟を提起するよう要求できる権利が付与されていることが特徴的である。
本稿では、シンガポールにおける商標ライセンス契約の留意点について、Baker & Mckenzie.Wong & Leow (Singapore)の弁護士Cheah Yew Kuin氏、Faith Lim Yuan氏が解説している。
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2016.06.15
マレーシアにおける商標ライセンス契約の留意点マレーシアにおいて商標ライセンス契約を締結する際、登録権者は自ら妥当と考える方法で、自己の商標の使用権を自由にライセンス供与することができ、かかるライセンスには通常、品質管理、使用料、会計処理その他に関する一連の義務が盛り込まれる。また、商標所有者はライセンシーをマレーシア知的財産公社の登録簿に任意で登録することができる。なお、商標ライセンス登録は恒久的なものではなく、対象の登録商標が満了する時点で終了する為、登録商標の更新時に新たに登録使用者の申請を提出しなければならないことに注意が必要である。
本稿では、マレーシアにおける商標ライセンス契約の留意点について、Wong & Partners (Malaysia)のパートナー弁護士Kherk Ying Chew氏、アソシエイトWai Teng Woo氏が解説している。