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2025.05.01
韓国における商標出願の拒絶理由通知に対する対応韓国特許庁に商標出願して拒絶理由通知を受ける場合、拒絶理由として、性質表示標章に該当(商標法第33条第1項第3号)、引用商標と同一もしくは類似(商標法第34条第1項第7号、第35条第1項)、または指定商品が包括名称もしくは不明確に該当(商標法第38条)という内容が多い。拒絶理由通知を受けた場合、通知書の発送日から2か月の期間内に意見書および補正書を提出しなければならない。ただし、提出期間の延長を申請すれば、審査官は延長を1か月ずつ4回まで認める。さらに、延長を含め、審査官が認めた提出期間内に意見書を提出できなかった場合、当該期間の満了日から2か月以内に商標に関する手続を継続して進行することを申請し、拒絶理由に対する意見書を提出することもできる(商標法第55条第3項)。
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2025.03.27
韓国における商標の一出願多区分制度韓国の商標出願は、一区分ごとの出願も、複数区分の出願も可能である。多区分出願の場合、1つの出願書で複数区分の商品および役務を指定できるので便利である。また、従前は審査時に一区分だけでも拒絶理由が解消されなければ、拒絶理由のない他の区分も含めて出願全体が拒絶されていたが、改正法(2022年2月3日公布/2023年2月4日施行)において部分拒絶制度が導入され、拒絶理由がある指定商品のみ拒絶されるようになった。
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2025.03.13
韓国における特許権侵害の判例「韓国の知的財産権侵害判例・事例集」(2024年3月、日本貿易振興機構)(以下、「本判例集」という。)の特許法の章では、韓国における特許権侵害についての大法院判決5件、特許法院判決12件を紹介している。
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2025.03.13
韓国における知的財産基礎情報について「韓国知的財産基礎情報」(2024年2月、日本貿易振興機構 ソウル事務所)では、韓国における知的財産に関連する法令、基礎情報、統計情報(出願件数、外国出願件数、審査・審判処理件数、処理期間、登録件数等)、取締りおよび権利紛争状況、韓国特許庁の組織図を紹介している。
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2025.03.11
韓国における職務発明制度韓国における職務発明制度は、従前(2006年9月2日以前)は特許法と発明振興法でそれぞれ規定されていたが、現在は発明振興法においてのみ規定されている。韓国に籍を置く会社は、韓国発明振興法に定められている規定により職務発明を管理する必要がある。2024年に発明振興法および発明振興法施行令の職務発明関連規程が改正されたので、それを反映させた関連法条文および留意事項を説明する。
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2025.01.28
韓国における商標制度のまとめ―手続編韓国における商標制度について、手続(出願、審査、異議申立、不服審判)に関する法令、出願実務を関連記事とともに紹介する。
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2025.01.16
韓国における特許請求の範囲の「実質的に成る(consisting essentially of)」という記載が明確でないと判断された事例韓国大法院判決2007年10月11日付2007후1442において、大法院は、特許発明の請求項に「発明が明確で簡潔に記載されていること」を要求する旧特許法(2007年1月3日法律第8197号に改正される前のもの、以下同じ。)第42条第4項第2号(現行法においても条文項号の番号は変わらない。)は、請求項には明確な記載だけが許容され、発明の構成を不明瞭に表現する用語は原則的に許容されないという意味であり、これに照らしてみれば、特許請求項に記載された「実質的に成る(consisting essentially of)」という表現は、その意味が不明であり、これは記載不備に該当する旨判断した。
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2024.12.17
韓国における特許権存続期間の延長制度韓国特許法は、特許権を設定登録した日から特許出願日後20年になる日までが、特許権の存続期間であると明示している。一方、特別な事由により、同法における特許権の存続期間を延長する制度が明文化されており、いわゆる「1.他の法律に基づく許認可による場合」、および「2.登録遅延による場合」の2種類の制度がある。本稿では、最新判例の内容も踏まえ、韓国における特許権存続期間の延長制度を紹介する。
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2024.12.12
韓国における審判制度概要韓国における審判手続は、(1)審判請求、(2)方式審査、(3)本案審理、(4)審理終結通知、(5)審決の手順で進められる。特許審判院での審判は、(a)査定系(韓国語「결정계」)と(b)当事者系(韓国語「당사자계」)に分けられる。ここでは、一般的な審判手続について説明する。
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2024.12.05
韓国における特許明細書等の補正ができる時期韓国の特許(または実用新案)出願については、明細書を補正することができる時期は制限されている(韓国特許法(以下「特許法」という。)第47条、韓国実用新案法(以下「実用新案法」という。)第11条で準用する特許法第47条※)ため、補正することができる時期を熟知した上で補正しなければならない。
※ 以下、根拠規定として特許関連の法令等のみを記載し、特許出願の明細書等の補正ができる時期について説明するが、実用新案法の関連規定は特許法を準用しているため、実用新案出願における明細書等の補正ができる時期は、特許と同じと考えてよい。