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2024.06.18
韓国の不正競争防止法について韓国での不正競争防止法の法律名は「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」(以下、「不正競争防止法」という。)といい、この法律は、国内に広く知られた他人の商標・商号等を不正に使用する等の不正競争行為と他人の営業秘密を侵害する行為を防止して、健全な取引秩序を維持するために制定されたものである。主に未登録商標、および未登録意匠が他人に不正に使用された場合に、この法律を利用して対応することが可能である。本稿では、不正競争防止法における不正競争行為と営業秘密行為の定義を扱い、これらの行為への対応と関連する裁判例を紹介する。
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2024.05.16
韓国におけるロイヤルティ送金に関する法制度と実務運用の概要日本企業が韓国企業に特許権、商標権、ノウハウ等のライセンス許諾をした場合、韓国から日本にロイヤルティを外国為替送金する際の、関連法規をはじめ送金に伴う課税および手続きに関して紹介する。
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2024.05.09
韓国における仮想空間に関する知的財産の保護の状況に関する調査「仮想空間に関する知的財産の保護の状況に関する調査研究報告書」(令和5年3月、知的財産研究教育財団 知的財産研究所)では、仮想空間に関する知的財産について、日本国および外国の現行の知的財産法で保護される対象、保護が及ばない対象を整理するとともに、仮想空間でビジネスを行う企業や有識者等に対して行った、保護の状況、課題、ニーズ等についてのヒアリング調査結果を報告している。本稿では、韓国に関する調査報告を紹介する。
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2024.04.16
韓国の特許・実用新案出願における新規性喪失の例外規定韓国において、発明者(または特許を受けることができる権利の正当な承継人)が、出願前に国内または国外で発明を公知とした全ての行為に対して、公知日から12か月以内に出願をすれば、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる。しかし、規定された要件を満たさない、または規定の手続通りに履行しても、第三者の介入により特許を受けることができない問題も発生しうるので注意が必要である。
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2024.04.09
韓国における包袋入手手順について韓国特許庁の電子出願ポータルサイト(特許路)において、包袋情報を閲覧することができる。入手できる情報は1999年以降の出願、登録および審判関連書類等である。包袋情報を閲覧するためには、事前に特許顧客番号を取得し、共同認証書※1を登録する必要があるが、外国人や外国法人については、韓国に住所(外国人登録番号)または事業所(法人登録番号や事業者登録番号)がない場合には、韓国の代理人に閲覧申請を依頼しなければならない。韓国国籍を有さなくても、韓国国内に住所や事業所がある場合は特許顧客番号および共同認証書の取得が可能で、包袋情報の閲覧が可能である。包袋情報の閲覧申請は韓国語で行い、包袋情報も韓国語である。オンラインで包袋情報の閲覧、証明書類の閲覧および印刷を行うためには、通知書閲覧機プログラムをダウンロードしておく必要がある。また、本稿末の【留意事項】の記載事項についても、あらかじめ確認することをお勧めする。
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2024.04.02
韓国のプログラム関連発明における権利保護に関する調査「プログラム関連発明における国境を跨いで構成される実施行為及び複数主体により構成される実施行為に対する適切な権利保護の在り方に関する調査研究報告書」(令和5年3月、知的財産研究教育財団 知的財産研究所)では、プログラム関連発明に対する侵害行為の対策を検討するための参考となる調査(侵害類型、ユーザーニーズや法制上の論点、海外の法制度や判例に関する調査)結果を紹介している。本稿では、韓国における調査結果を紹介する。
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2024.03.05
韓国における指定商品・役務に関わる留意事項韓国は「標章の登録のための商品およびサービスの国際分類に関するニース協定」に加盟し、それに基づき、指定商品および指定役務の区分を分類したニース分類の第12版を採用している。商標権の権利範囲は、指定された商品や役務の内容によって決まるため、指定商品および指定役務を具体的かつ明確に記載しなければならない。
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2024.02.22
韓国においてOIモデル契約書ver2.0秘密保持契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開しておいる。
本稿では、それらのOIモデル契約書を参照した上で、韓国の法律の観点から、韓国企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0秘密保持契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点について説明する。
本OIモデル契約書は、秘密情報が一切の資料、データ等、営業秘密まで網羅するようにする必要がある。 -
2024.02.22
韓国においてOIモデル契約書ver2.0技術検証(PoC)契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開している。
本稿では、それらのOIモデル契約書を参照した上で、韓国の法律の観点から、韓国企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0技術検証(PoC)契約書(新素材編、AI編)を活用する際の留意点について説明する。
AI・IoTが主導する第4次産業革命の時代には、ビッグデータが核心要素であるが、これには多くの個人情報が含まれるため、個人情報保護法に関する両国の法制度を検討し、個人情報が国境を越えて流通する際の管理・保護に留意しなければならない。 -
2024.02.08
韓国における意匠検索方法―特許情報検索サービス(KIPRIS)(2024年4月9日訂正:
タイトル及び本文中の「特許技術情報センター」の記載を「特許情報検索サービス」に修正いたしました。)韓国の意匠公報は、韓国特許庁(KIPO)および韓国特許情報院(KIPI)が運営する特許情報検索サービス(KIPRIS)で提供されているウェブサイトで、無料で検索し閲覧することができる。