ホーム サイト内検索

■ 全5件中、15件目を表示しています。

  • 2018.09.20

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 商標

    台湾における外国語(日本語)商標の取り扱い

    日本語商標は、台湾において数多く出願、登録されている。日本の出願人による出願だけでなく、台湾の出願人による出願も多く見られる。商標の識別性に関する審査、商標の類似性に関する審査は、いずれも中国語商標、英語商標と同じく文字商標の審査基準が適用される。ひらがなまたはカタカナにより構成される商標は文字商標として登録される。スローガン、キャッチコピーは原則として広告用語であると判断され登録されない。台湾では、日本語商標の出願が多いことから、早めに防衛的に出願することが推奨される。

    本稿では、台湾における外国語(日本語)商標の取り扱いについて、理律法律事務所(Lee and Li, Attorneys-at-Law)の弁護士、李文傑氏と、孫琪氏が解説している。

  • 2018.06.21

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 商標

    マレーシアにおける外国語(日本語)商標の取り扱い

    マレーシアでは、マレー語、英語はもとより、日本語を含むあらゆる外国語で商標登録が可能である。外国語を含む商標出願では、翻訳と音訳の提出が義務付けられる。審査では、提出された翻訳と音訳が考慮され、英語またはマレー語の商標と同じ審査基準が適用されるため、商標が外国語であることによる影響はない。外国語で表示された商標の詐称通用(パッシング・オフ)および侵害の有無は、裁判所が個別に判断する。

    本稿では、マレーシアにおける外国語(日本語)商標の取り扱いについて、TAY & PARTNERSのLee Lin Li弁護士とChong Kah Yee弁護士が解説している。

  • 2018.06.19

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 商標

    ベトナムにおける外国語(日本語)商標の取り扱い

    ベトナムでは、ラテン語に由来しない言語など、一般のベトナム人消費者が判読しえず、理解しえず、記憶できない言語による文字標章は、識別性を欠くと見なされる。ラテン語に由来しない言語としては、アラビア語、中国語、ロシア語、日本語、韓国語、サンスクリット語、タイ語などが上げられる。ただし、ラテン語に由来しない言語の標章であっても、「他の構成要素との組合せによって識別性を有する標章の全体」を構成している場合もしくは「図形その他の特別な形状により表示されている」場合は、識別性を有すると見なされ得る。

    本稿では、ベトナムにおける外国語(日本語)商標の取り扱いについて、BMVN International LLCの弁護士Tran Manh Hungが解説している。

  • 2018.04.19

    • アジア
    • 法令等
    • 審決例・判例
    • その他参考情報
    • 商標

    韓国における外国語(日本語)商標の取り扱い

    韓国では、外国語商標の意味を決定するとき、その指定商品の取引業界や一般需要者の外国語理解程度を基準にその意味を決定している。一方、外国語商標の称呼は、韓国の取引者や需要者の大部分がその外国語を見て特別な困難性なく自然に行う発音によって決定されるが、特定の発音として広く呼称または認識されているなどの具体的または個別的事情が証拠によって明確に認められる場合、その特定の発音で外国語商標の称呼が決定されることもある。

    本稿では、韓国における外国語(日本語)商標の取り扱いについて、SUNYOUNG INT’L PATENT & LAW FIRMの弁理士、許容録氏が解説している。

  • 2015.09.15

    • アジア
    • 出願実務
    • 商標

    台湾における中国語または英語以外の言語表記を含む商標の出願

    製薬企業が薬品名称の独占的使用権を取得するために、薬品名称を商標登録出願する場合が多い。しかし、薬品名称は通常その性質上、薬品治療効果作用を暗喩する「暗示的商標」に属するため、識別力が比較的低く、競争業者間の商標が相互に類似となる可能性も高くなり、商標事件が頻繁に発生している。本事件において、知的財産裁判所二審は、薬品名称の商標に係る類似性判断基準について一審裁判所の判断を覆す判決を下した。

    本稿では、台湾における薬品名称の商標に係る類似性判断基準についての知的財産裁判所判例について、維新国際専利法律事務所 所長 弁護士・弁理士 黄瑞賢氏が解説している。