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2015.03.31
韓国における特許出願時の留意事項韓国における特許出願に際しては、医療行為に使用する機器や医薬品、一定の条件を満たす医療方法等については、産業上利用可能な発明と見なされるが、医療行為自体は産業上の利用可能性がない発明と見なされるため注意が必要である。また、請求項の作成にあたっては、請求項の多重引用が禁止されており、他の請求項を引用した結果として多重引用とならないよう注意が必要である。さらに、新規性喪失例外の適用については、事前に公開する際に、例外適用を受けるための手続きを踏まなければならない。
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2015.03.16
韓国における特許法の主な改正内容韓国では特許法の改正法が2014年6月11日に公布され、2015年1月1日以降にされた出願(国際出願を含む)から適用される。今回の改正においては、出願日確保のための明細書記載要件の明確化、明細書の言語要件の緩和、外国語出願明細書の補正および訂正基準の緩和、国際出願の韓国語翻訳文提出期間延長制度の導入等の改正が行われている。