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  • 2024.12.12

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    中国における優先権主張の手続(外国優先権)

    中国において特許出願または実用新案出願において優先権を主張する場合、出願時に願書においてその旨を声明しなければならない。また、優先日から16か月以内に基礎出願の出願書類の謄本(以下「優先権証明書」という。)を提出しなければならない。出願時に提出する願書において声明をせず、または期限内に優先権証明書を提出しないときは、優先権を主張していないものとみなされる。

  • 2013.03.15

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    (中国)優先権主張の手続き(外国優先権)

    (本記事は、2024/12/12に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40322/

    優先権を主張する場合、出願時の願書にその旨を声明しなければならない。また、出願日から3ヶ月以内に基礎出願の出願書類の謄本(以下、「優先権証明書」という。)を提出しなければならない。出願願書において声明をせず又は期限内に優先権証明書を提出しないときは、優先権を主張していないものとみなされる。