■ 全10件中、1~10件目を表示しています。
-
2016.08.16
サウジアラビア王国における商標権取得・行使に関する制度概要「サウジアラビア王国における商標権取得・行使に関する制度概要調査」(2016 年6 月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)では、サウジアラビアにおける商標権取得・行使に関連した商標法と国際条約、出願権利化や権利行使等について解説している。また出願フローチャートや代理人の委任状サンプルも紹介されている。
-
2016.02.05
マレーシアにおける特許審査基準関連資料「ASEAN主要国及び台湾における特許及び商標の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書【特許編】」(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅲ部6では、マレーシアにおける特許の審査基準関連資料とその内容について説明されている。また、コンピュータ・ソフトウエア関連発明をはじめとする特定技術分野に関する審査基準関連資料についても紹介されている。
-
2015.03.31
マレーシアにおける商標出願の拒絶理由通知に対する応答マレーシアにおける商標出願では、方式審査の終了後に実体審査が行われる。審査官は当該出願を拒絶するか否か、審査官の提示する条件、補正、変更または限定に同意すれば登録を認める旨を通知することができる。実体審査で拒絶理由通知書を受けた際には、出願人は拒絶理由通知書の発行日から2ヶ月以内で、回答書を提出する機会を与えられる。審査官の決定に不服がある場合には、マレーシア高等裁判所(High Court)に不服申立を提起することができる。
-
2014.10.01
香港における特許制度の概要(本記事は、2021/9/23に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/20880/「模倣対策マニュアル 香港編」(2014年3月、日本貿易振興機構) 第2章 第2節では、香港における特許出願・登録件数の統計、登録要件、標準特許・短期特許制度の相違、手数料、翻訳に関する情報等の説明がされている。
-
2014.07.08
マレーシアにおける登録商標の変更マレーシアでは、商標の同一性に本質的な影響を与えない方法であれば、登録後においても商標の変更が可能であり、変更された商標は所定の方法で公告される。
-
2013.12.27
中国における商号の保護(本記事は、2021/9/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20866/「模倣対策マニュアル 中国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第7章第2節 では、中国における商号の保護に関し、企業名称の登記手続、企業名称と商標の抵触に係る紛争の救済手段及びその根拠規定等ついて説明されている。具体的な救済手段として、警告状の送付、工商行政管理局に対する商号の変更/抹消請求、不正競争又は商標権侵害に基づく民事訴訟の提起が説明されている。
-
2013.09.20
ロシアにおける特許を受ける権利を有する者の権利保護「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告書」(2010年3月、日本国際知的財産保護協会)第3章VI-3において、ロシアでは、特許、実用新案登録又は意匠登録を受ける権利が創作者に属すること、創作者又は権利者でないものを創作者又は権利者と表記し、あるいは創作者や権利者である者を創作者や権利者と表記していないものについて特許、実用新案登録又は意匠登録がなされた場合、当該登録は無効と認められること等が説明されている。また、関連条文も掲載されている。
-
2013.09.20
マレーシアにおける特許・実用新案の登録「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第2節では、マレーシアにおける特許・実用新案制度の説明がされている。具体的には、特許と実用新案の相違、特許出願、特許出願手続、特許の利用、強制実施権、特許の無効、特許侵害、手数料等の特許制度についての説明がされている。
-
2013.08.06
台湾における商標関連手続に必要な書類(本記事は、2019/1/29に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16465/商標の手続きは、出願、取り下げ、補完、変更出願、登録延長、商標権異動、争議処理等に分けることができ、商標出願人又は商標権者は、それぞれの手続において関連法律条文により定められた書類を提出しなければならない。
-
2013.06.04
(韓国)医薬用途発明における薬理効果の記載の程度及び補正の許容範囲について判示した事例大法院は、医薬用途発明の薬理効果に関する具体的な実験データの記載の有無について、医薬用途発明においては、その出願の前に、明細書に記載の薬理効果を示す薬理機転が明らかにされていた場合のように特別な事情がない以上、特定物質にそのような薬理効果があるということを薬理データなどで示された試験例として記載するか、又はこれに代替できる程度に具体的に記載した場合にこそ、初めて発明が完成されたと共に明細書の記載要件を満たしていると認められるため、最初の明細書に欠いていたその記載を補正によって補完することは、明細書に記載された事項の範囲を逸脱しているから、明細書の要旨の変更に該当すると判示し、原審判断を支持した。